条例改正により、令和6年4月1日以降に発付される督促状に係る市税等の督促手数料が廃止となります。

 ただし、令和6年3月31日以前に発付された督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

 なお、督促状は法令により引き続き発付されます。

対象となる市税等 問い合わせ先
市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、国民健康保険税 税務課(内線453)
後期高齢者医療保険料 国保年金課(内線223)
介護保険料 介護福祉課(51-8773)
道路占用料 土木課(内線286)
下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料 下水道課(内線378)
その他市が徴収する分担金・使用料・加入金・手数料等