◇事業概要

市では、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、

令和6年度に新たに「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」

となる世帯の世帯主に1世帯当たり10万円を支給します。

併せて上記の世帯に対し、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

 

◇対象世帯

 新たに住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において三沢市の住民基本台帳に登録があり、

令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯。

対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯。

 

※支給対象外

上記条件に合致しても、以下の場合は支給の対象となりません。

◆令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給を受けた世帯、

または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

(注)未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。

◆世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合

(例:子に扶養されている高齢者世帯や、単身赴任している方に扶養されている世帯)

◆租税条約による住民税の免除の適用を受けた者を含む世帯

◆他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯

◆令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯

 

◇給付額

 1世帯当たり10万円

 対象児童1人当たり5万円

(申請してから1ヶ月以内に口座振替)

 ※1世帯1回限り。

 ※本給付金は、非課税および差押禁止等の対象となります。

 

 

◇申請方法

(1)対象となる世帯には令和6年7月中に確認書を送付します。お手元に届いた内容をご確認ください。

(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合など、三沢市からの確認書が届かない世帯は申請が必要です。

 

【申請が必要な世帯】

・令和5年1月2日以降に転入し、令和5年度又は6年度の税情報が三沢市にない世帯で新たに住民税非課税等となる世帯

(令和5年度の住民税所得割が課税されており、令和6年度の住民税が非課税又は均等割のみ課税となる世帯)

・基準日時点で未申告の方がいる世帯(18歳以下を除く)で、申告により令和6年度の住民税が非課税または、均等割課税のみとなる世帯

・基準日までに税法上の扶養者と離婚などにより、被扶養者の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯

・別世帯で学生寮に入所しているが、現に扶養している児童がいる世帯

・令和6年6月3日以降に生まれた新生児がいる世帯

 

〇申請書(ダウンロード).xlsx [ 132 KB xlsxファイル]

 

【申請に必要な書類】

・申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のうち、いずれ かをご用意ください。

・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

通帳、キャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

・代理人が申請や受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写し(コピー)

※代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のうち、いずれかをご用意ください。

 

◇申請期限

 令和6年9月30日(月)必着

 

◇配偶者等からの暴力(DV)等を理由に三沢市から避難されている方、または、三沢市に避難されている方

基準日において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。

 

◇送付先

 〒033-0011

 青森県三沢市幸町3丁目11-5 三沢市総合社会福祉センター内 

 三沢市健康福祉部生活福祉課 物価高騰支援給付金担当

 

◇お問い合わせ

 生活福祉課 ☎0176-51-8770

 ※お電話による対象かどうかのお問合せには回答していませんので、ご了承ください。

 

◇給付金をかたった詐欺にご注意ください。

 ご回答いただいた書類の内容に不明な点があった場合、三沢市から問い合わせをすることがありますが、

 ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

 ・受け取りのための手数料などの振込をもとめること

 は絶対にありません。

 不審な電話や郵送があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談用電話(#9110)にご連絡ください。