令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)では、令和5年分の所得をもとにした令和6年分推計所得税額、個人住民税額から調整給付額を計算し、給付を行いました。

 今回の不足額給付では、令和6年分所得税額及び定額減税の実績値が確定したことにより、調整給付額を再計算した結果、当初調整給付で支給した調整給付額よりもさらに給付が必要な方に対し、追加で不足額給付金を支給するものです。
 

 令和6年度に実施した定額減税調整給付金の詳細については、当市ウェブサイト「市・県民税に適用される定額減税について」もしくは国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」をご確認ください。

 

 支給対象者

 令和7年1月1日時点で三沢市にお住まいの方のうち、下記〈不足額給付1〉〈不足額給付2〉のうちいずれかを満たす方が対象になります。

  ※合計所得金額が1,805万円を超える方は本給付の対象外となります。

 

   〈不足額給付1〉『令和6年度に計算した当初調整給付額』 よりも 『令和7年度に再計算した調整給付額』が大きくなった方

   ◆〈不足額給付1〉にあてはまる可能性がある例

    ・令和5年中の所得よりも令和6年中の所得が減少した。(事業不振、退職など)
    ・令和6年中に扶養親族の数が増加したことで、定額減税可能額が増加した。
    ・令和5年中の所得に係る令和6年度個人住民税の修正申告をしたことで、令和6年度の個人住民税額が減少し、調整給付額に不足が生じた。

 
 

   〈不足額給付2〉以下の要件(1)~(3)をすべて満たす方
     (1)令和6年度の所得税額及び個人住民税所得割における定額減税前税額がともに0円である(「本人」として定額減税対象外である)。
     (2)税制度上、「扶養親族」から外れている(「扶養親族等」として定額減税対象外である)。
     (3)令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(各10万円)の対象となっている世帯の世帯主・世帯員ではない。

   ◆〈不足額給付2〉にあてはまる可能性がある例

    ・課税世帯に属している「事業専従者(青色、白色)」
    ・課税世帯に属している「合計所得金額が48万円超」の方のうち、令和6年度所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

支給額の算出方法

 支給対象となる条件によって、それぞれ給付額が異なります。

 

   〈不足額給付1〉の場合

 支給額・・・『令和7年度に再計算した調整給付額』と『令和6年度に既に支給した当初調整給付額』との差額
  
  【モデルケース】
   世帯主、配偶者、子ども1人の3人世帯の場合
    (当初給付時の計算) 定額減税可能額:30,000円×3人 = 90,000円
              令和5年の所得をもとにした令和6年の推計所得税額:60,000円
               ⇒所得税に係る定額減税当初調整給付額:90,000円 ー 60,000円 = 30,000円 
 
    (再計算後)     定額減税可能額:30,000円×3人 = 90,000円
              令和6年の所得をもとにした令和6年の確定所得税額:45,000円 
               ⇒所得税に係る定額減税調整給付額:90,000円  ー  45,000円  =  45,000円
 
    (不足額給付で支給される額)  45,000円 ー 30,000円 = 15,000円 ・・・2万円を給付(端数は1万円単位で切り上げ)    
      
 

   〈不足額給付2〉の場合

  支給額・・・原則4万円
  
  ※下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
   ・令和6年1月1日現在で国外に居住していた場合:3万円
   ・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象になったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円(※)
    (※)当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
   ・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
   ・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額が48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額

 申請方法

 対象となる方には、8月中旬ごろをめどに各種書類を発送します。

 【調整給付金(不足額給付分)支給確認書】(様式第1号)が届いた方

 確認書と本人確認書類等をご持参いただくか、郵送による返信、またはオンライン申請を行ってください。

 なお、確認書の提出期限は令和7年10月31日(金)です。(※郵便による返信の場合、当日消印有効)。

 申請期限までに返信がない、またはオンライン申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

 

【調整給付金(不足額給付分)申請書】(様式第2号)が届いた方

 申請書と添付書類、本人確認書類等をご持参いただくか、郵送により返送してください。

 なお、申請書の提出期限は令和7年9月30日(火)です。(※郵便による返信の場合、当日消印有効)。

 三沢市において支給要件に該当するか審査した上で、記入していただいた現住所に確認書(様式第1号)を送付します。給付金を受給するためには確認書(様式第1号)の提出が必須となりますのでご注意ください。

 

【調整給付金(不足額給付分)申請書】(様式第3号)が届いた方

 必要事項をご記入いただき、添付書類、本人確認書類等をご持参いただくか、郵送により返送してください。

 なお、申請書の提出期限は令和7年10月31日(金)です。(※郵便による返信の場合、当日消印有効)。

 申請期限までに返信がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

 

【何も書類が届かなかった方】

 不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合があります。

 その場合は、下記までお問い合わせください。

 

不足額給付金の支給方法

 ご提出いただいた書類に記載されている各種金融機関の口座へ、順次支給いたします。

 

給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

 都道府県・市区町村から給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、三沢市消費生活センター(電話番号:0176-53-5350)か最寄りの警察署にご連絡ください。

 また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトをご覧ください。

 問合せ先

定額減税補足給付事業不足額給付金 担当(税務課管理係)

電  話:0176-51-2133(直通)

     0176-53-5111(内線165)