鳥インフルエンザに関するお知らせ
鳥インフルエンザ
鳥類のインフルエンザはA型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、家畜伝染病予防法ではいわゆる法定伝染病として、次の2つが規定されております。
高病原性鳥インフルエンザ
国際獣疫事務局(OIE)が作成した診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判断されたA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥(以下「家きん」)の疾病のことをいいます。
なお、「高病原性鳥インフルエンザ」という呼称については、鳥に対して特に病原性が高いインフルエンザの呼び方であり、人に対する病原性から決められた呼び方ではありません。
低病原性鳥インフルエンザ
H5又はH7亜型のA型インフルエンザウイルス(高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたものを除く)の感染による家きんの疾病のことをいいます。
市民の皆様へ
家きんの肉又は卵の摂食により、鳥インフルエンザが人に感染することは世界的にも報告されておりません。
(上記のについては、食品安全委員会ホームページにおいて「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」に掲載されております。)
鶏等を飼養している皆様へ
発生を防止するポイントとして以下のことに注意しましょう。
- 鶏舎の出入り時の作業服の着替え、長靴の履き替えを徹底しましょう。
- 部外者の立入を制限しましょう。入場させる場合には、日時や氏名等を記録するとともに、専用の長靴や専用服への着替えを実施しましょう。
- 農場(鶏舎)出入口の車両の確実な消毒と鶏舎周辺の石灰による徹底した消毒を行うようにしましょう。
- 野鳥等の野生生物の侵入防止策を徹底しましょう。
- 給水用の水は原則として水道水を使用し、その他の水を使用する場合は消毒を行いましょう。
- 家畜の健康観察を徹底し、異常家畜を見つけたら直ちに獣医師又は家畜保健衛生所に通報してください。
- 日頃から鳥インフルエンザに関する知識の習得等に努めましょう。(農林水産省 鳥インフルエンザに関する情報)
相談窓口
鶏の病気や衛生管理に関する相談窓口
十和田家畜保健衛生所 電話番号:0176-23-6235
野鳥の異常死に関する相談窓口
上北地域県民局 地域農林水産部 林業振興課 電話番号:0176-22-8111(内線281)
人の健康に関する相談窓口
上十三保健所 電話番号:0176-23-4261
関係情報