セーフティネット保証制度:経営安定関連保証及び危機関連保証
1.セーフティネット保証制度について
この制度は対象となる中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度に基づき三沢市の認定を受けると、希望の金融機関または所在地の信用保証協会の審査を経たうえで、これに基づく融資が受けられます。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証又は危機関連保証の申し込みを行うことが必要です。
認定基準を満たすために恣意的に期間を設定することは制度趣旨に反するものであり、認定を受けることはできませんので、ご注意ください。(単純に「最近1か月の売上高等が前年を上回っているため」という理由は不可)。
セーフティーネット保証制度の概要
各 号 |
条 件 | 申請書・記載例 |
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第 1 号 |
連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者で、いずれかの条件に該当する者。 対象者
【必要書類】 ・指定業者に対する売掛金額が分かる書類 例:裁判所に届出した「再生債権届出書」等の写しなど |
三沢市産業観光課へお問い合わせください |
第 4 号
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突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
指定案件:令和2年新型コロナウイルス感染症
指定区域:47都道府県
指定期間:令和2年2月18日~令和4年9月30日
(注意)指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。 (注意)指定期間とは、市に認定申請をすることができる期間です。
対象者
原則として、最近1か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の【影響を受ける直前の】同月と比較して20%以上減少していることが要件となりますが、災害の長期化や要件緩和により積算方法が複雑化してきておりますので、ご不明な点については、必要におうじて三沢市産業観光課へ事前にご相談ください。
中小企業庁:セーフティーネット保証制度(第4号:突発的災害等)
【必要書類】 1.申請書1部(実印を捺印)※申請者自署の場合は捺印省略可 2.履歴事項全部証明書の写し(最新内容のもの、代表者、資本金、 事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し 等、営んでいる事業内容が分かる書類) 3.直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し) 4.最近1か月の売上等と前年同期の売上等が分かる書類 (試算表、売上台帳等) 5.最近1か月及びその後2か月を含む3か月の前年同期の売上高等が 分かる書類(試算表、売上台帳等)
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申請書 第4号申請様式(新型コロナウイルス感染症).docx [30KB docxファイル]
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第5 号 |
業況の悪化している業種(全国的) (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者
●今般の影響を重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出されるまでの間は、直近1か月の売上等とその後2か月間の売上等を含む3か月間の売上等の現象でも可能とする時限的な運用緩和が行われています。
●原則として、直近の売上高等が前年同期比で5%以上減少していることが要件となりますが、積算方法等については、必要に応じて、市へご相談ください。
(注意)指定期間とは、市に認定申請をすることができる期間です。
対象となる方は、指定業種に属する事業を行っている方で、次のいずれかにに当てはまる方となります。 対象者イ:最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。 →申請書(2)´を活用ください。 イ:【新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置】 直近の売上高等の減少と売上高等見込みを含む3か月間の売上高等 の減少の要件にて認定申請を行う中小企業者。 →申請書(5)´を活用ください。 ロ:製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、 上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない 中小企業者。 →産業観光課へ問い合わせください。
中小企業者:セーフティーネット保証制度(第5号:状況悪化している業種(全国的))
【必要書類】 共通書類 1.申請書1部(実印を捺印)※申請者自署の場合は捺印省略可 2.履歴事項全部証明書の写し(最新内容のもの、代表者、資本金、 事業内容等の確認のため。個人事業主の方は営業許可証の写し 等、営んでいる事業内容が分かる書類) 3.直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
イ: 「最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合、 4.最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、 売上台帳等。最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少して いることを確認するため) イ: 「【新型コロナウイルス感染症による運営緩和措置】」にて申請の場合、 4.直近1か月間の売上高等と前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、 売上台帳等。直近の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること を確認するため) 5.直近1か月及びその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等が 分かる書類(試算表、売上台帳等。最近3カ月間の売上高等が前年同期 比で5%以上減少している見込みであることを確認するため)
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●「最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合
申請書
第5号ーイー(2).docx [26KB docxファイル]
●【新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置】にて申請の場合 第5号ーイー(5).docx [30KB docxファイル]
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第 7 号 |
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。 対象者
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2.危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(平成30年4月1日施行)
中小企業庁:危機関連保証制度 概要 [337KB pdfファイル]
本制度は、令和3年12月31日をもって指定期間が終了しましたので、新たに認定申請をすることはできません。
