「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い
「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、
- 危険である旨の表示
- 電気さく用電源装置の使用
- 漏電遮断器の設置
- 専用の開閉器(スイッチ)の設置
を行う必要があります。「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。
「電気さく」に関する注意事項や、設置する際の主な注意点をまとめたパンフレットが国(農林水産省、経済産業省)から示されていますので、ご参照ください。
なお「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、お近くの経済産業省の産業保安監督部等までお願いします。
お問い合わせ先
関東東北産業保安監督部東北支部(022-221-4947)
関東東北産業保安監督部 (048-600-0386)
登録日: 2015年8月18日 /
更新日: 2015年12月3日