先端設備等導入制度について
令和5年度税制改正において、新たな税制特例措置が適用されます。それに伴い申請書類様式、添付書類も変更となっています。
1.制度の目的
国の調査によると、中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっております。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の向上を図る取り組みを支援する制度です。
2.先端設備等導入計画の概要
- 「先端設備等導入計画」は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。三沢市では「中小企業等経営強化法」に基づき、三沢市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
- 「先端設備等導入計画」の認定を受けると、固定資産税の特例措置や金融支援が利用できます。
3.三沢市の導入促進基本計画
対象者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、三沢市内にある事業所において設備投資を行う事業者。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
対象地域
市内全域
業種
全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められるもの、税金を滞納している者が行う事業等については対象外)
対象設備
労働生産性に資する全ての機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア。ただし、市内に工場や事業所がなく、単に敷地に設置する太陽光発電に関する設備については、本計画の趣旨及び目的にそぐわないため対象としない。
先端設備等導入計画認定要件
- 国の導入促進計画及び市の導入促進基本計画に適合する計画であること。
- 計画期間(3年間、4年間、5年間)において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること。
4.認定申請
4-1.新規に申請する場合
【申請時必須書類】
- 様式22_先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx [28KB docxファイル]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書.docx [23KB docxファイル]
- 導入する設備の見積書(仕様、金額がわかるもの)※リースの場合不要
- 納税証明書(全税にチェック).pdf [178KB pdfファイル]
- 三沢市内に事業所を有することが分かる書類(法人登記簿の写し、法人設立届の写し、開業届の写し等)
- その他市が必要と認める書類
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量が送付可能な金額の切手を貼付)
4-2.税制適用を受ける場合
上記4-1に加え、以下を添付してください。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書.docx [34KB docxファイル]
- 投資計画に関する確認依頼書別紙(基準への適合状況).xlsx [24KB xlsxファイル]
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.docx [21KB docxファイル] ※特例率1/3の適用を受ける場合に提出
- リース契約見積書の写し ※リース契約の場合提出
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算所の写し ※リース契約の場合提出
作成に当たっては、中小企業庁ホームページ内の「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。
4-3.認定された先端設備等導入計画を変更する場合
- 様式23_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx [26KB docxファイル]
- 設備導入計画(変更後)※既に認定を受けた計画を上書き、修正する形で作成し、変更・追記部分については下線を引いてください。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書.docx [23KB docxファイル]
- 旧先端設備導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量が送付可能な金額の切手を貼付)
【前回提出時から決算年度が改まっている場合は以下も提出】
6. 納税証明書(全税にチェック).pdf [178KB pdfファイル]
7. 三沢市内に事業所を有することが分かる書類
(法人登記簿の写し、法人設立届の写し、開業届の写し等)
8. その他市が必要と認める書類
4-4.税制適用を受ける場合
上記4-3に加え、以下を添付してください。
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書docx [34KB docxファイル]
- 投資計画に関する確認依頼書別紙(基準への適合状況).xlsx [24KB xlsxファイル]
- リース契約見積書の写し ※リース契約の場合提出
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算所の写し ※リース契約の場合提出
作成に当たっては、中小企業庁ホームページ内の「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照してください。
5.先端設備等導入計画について
計画内容等の審査のため、市の認定書の交付には時間を要しますので余裕のもった申請手続きにご協力をお願いいたします。(標準処理期間30日)
先端設備等導入計画の認定フロー
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ) - 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
- 押印見直しに係る対応に伴い、様式への押印が不要となりました。
6.関連リンク
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援の詳細)