お米の産地伝達忘れずに!米トレーサビリティ制度
米トレーサビリティ制度とは
米、米加工品の安心安全な流通確保を目的として、平成22年10月1日に取引記録の作成と
保存が義務付けられ、翌年7月1日から完全施行となっている制度です。
その内容は以下の2つになります。
(1)事業者間で取引記録の作成と保存
(2)事業者間と一般消費者に対し、販売、提供する際の産地情報の伝達
なお、虚偽記載や不伝達など義務違反には最高50万円以下の罰則が科されます。
対象事業者
米や米の加工品を扱う生産者、製造業者、加工業者、卸売り業者、小売業者、外食業者の方
対象品目
(1)主要食品
米、米粉、米粉調整品(もち粉を含む)、米こうじ、米穀をひき割りしたもの、ミール、米菓生地
(2)米加工品
○米飯類
弁当、おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、
発芽玄米、乾燥米飯など(冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)
○その他
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
*米粉パン、米酢、米みそ、しょうゆなどは対象ではありません。
(3)対象外品目
平成23年7月1日より前に、国内で生産され、生産者から譲渡された米穀及び
輸入により、国内需要者等に譲渡された米穀、米加工品
事業者間の取引記録の作成と保存について
(1)記録事項
品名、産地(「国産」「○○国産」「○○県産」等)、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所等
(2)保存方法
紙、電子どちらでも可能
(3)保存期間
原則として3年、ただし、消費期限が付された商品については3ヵ月、賞味期限が3年を越える
場合は5年の保存が必要になります。
※実際の取引に使われる伝票類(帳簿でも可)に、(1)の事項が記載されていれば、
それを保存すれば問題ありません。
産地情報の伝達
(1)事業者間の産地情報伝達
事業者間で対象品目を他事業者に譲り渡すときは、伝票等または商品の容器・梱包への
記載により産地情報の伝達が必要です。
(2)消費者への産地情報伝達
消費者に米や加工品を販売、提供する場合、産地情報の伝達が必要です。
○JAS法で原料原産地表示している場合(米、もち等)
JAS法の基づき、これまで通り原料原産地表示で産地を記載。
○上記以外の米加工品や外食店での産地情報の伝達方法
・商品の包装に記載
・商品の外装に産地を知ることができる方法を記載(Webアドレスや相談窓口電話番号など)
・店内メニュー表や掲示板、店員を通じて産地を伝達
・カタログやインターネットの注文画面上に提示
※外食店等では米飯類のみ、産地情報の伝達が必要です。
法令についての詳細
法令についてのお問合せ先
東北農政局八戸地域センター
消費・安全グループ流通監視班
tel 0178-29-2115