子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(令和3年1月1日施行)

〇労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。

〇育児・介護休業法では、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の制度を定めており、労働者はこれらの制度を利用できます。

〇詳しくは青森労働局雇用環境・均等室(TEL:017-734-4211)

 

詳しい内容については、厚生労働省ホームページを御覧ください。

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html