農業委員会の概要

 農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項によって市町村に設置が義務付けられている行政機関であり、推薦及び募集の方法により任命された農業委員、農業委員会に委嘱された農地利用最適化推進委員で構成される合議体の行政委員会です。

 農業委員会は市町村の機関であるため市町村長の統括に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、所要予算計上・執行等の事務は市町村長が所掌しますが、市町村長の補助機関ではなく、これとは独立した別個の行政機関であり所掌事務の執行については市町村長の指揮監督を受けることはありません。

 農業委員会は、公的に認められた農業・農業者を代表する機関で、農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進め、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について意見の公表や市町村長等に建議し、あるいはその諮問に応じて答申するという、農業や農業者に関する全ての事項にわたる広範な役割を持っています。また、農業委員会は農政の普及推進を図る役割を担っています。農業委員会法では「農業及び農業者に関する啓蒙及び宣伝を行うこと」を、農業委員会及び系統組織の仕事として規定しており、各種の事業推進や日常の相談活動等、農業者に対する農政の普及推進を行なっています。

 なお、農業委員の使命として主なものは下記のとおりです。

  • 法令に基づく適正な農地行政。
  • 農地の利用集積・集約化を図る。
  • 遊休農地の発生防止・解消を図る。
  • 高齢化や担い手不足に対応した新規参入の促進を図る。

農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数

 農業委員        14人

 農地利用最適化推進委員  6人

 

事務局組織

  • 事務局長  1名
  • 事務局次長 1名
  • 係長 1名
  • 主事 1名
  • 非常勤職員 2名  

農業委員会総会の開催

 総会は合議体である農業委員会の最高議決機関です。毎月1回(10日頃)、農業委員会総会が行われます。ここでは提出された届出や、許可申請などを審議します。

 農地の移動、売買、転用などの許可申請が必要な方は、毎月20日(土・日・祝日の場合は翌日以降の開庁日)までに農業委員会へ申請書等を提出して下さい。