農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律第6条に規定されていますが、下記の3つに大きく区分されます。

法令業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項に規定)

 農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制などにかかわる業務も含まれます。これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、特に重要となっています。

振興業務(農業委員会等に関する法律第6条第2項に規定)

 農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。とくに、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化を進める取り組みが強く期待されています。また、農業および農業者に関する調査研究や情報活動、農業者年金に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図る観点から重要になっています。

意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務(農業委員会等に関する法律第6条第3項に規定)

 この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表し、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。いま、真に農業者や地域の農業の立場にたって、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の極めて大事な役割です。

各種許可・証明申請関係

 農地法第3条(耕作目的での権利移動)

 農地などを耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可が必要となります。

 農地法第4・5条(農地を農地以外に転用)

 農地などを住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場、道水路などの農地以外の用途に転用する場合には、県知事(4ヘクタール以上は農林水産大臣)の許可が必要となります。
なお、農地の所有者自らが転用を行う場合は「農地法第4条の許可」、また、農地を持っていない方などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は「農地法第5条の許可」となります。

 農業経営基盤強化促進法

 農地に関する所有権の移転、貸借権の設定と、農業経営の育成を明確に示したものが農業経営基盤強化促進法です。

 農地の所有権移転や貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。

 耕作証明(市外の農地取得等に必要となります。)

 農家の経営面積を証明する耕作証明書を発行しています。

 市外の農地を取得する場合や用施設を建築する場合に、農業を営む者の耕作面積を確認するため、耕作証明書を求められることがあります。これは、農家が農業経営規模の拡大のため、農地を取得する場合の下限面積(原則は50アール)を満たすかどうかの確認や農業に関連する住宅や施設建築に当たり、農業を営む者(10アール以上の農地について耕作の業務を営む者)かどうかを判断するためのものです。

 買受適格証明

 裁判所で競売にかかった農地や税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。

農業者年金に関すること

 農業者は、基本的には、国民年金に加入者していますが、その割増分として、農業者年金制度があり全国で、多くの方がこの制度に加入し、また、年金を受給しています。農業委員会では、JAおいらせとともに農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。

その他の主な事務

  • 農業委員会組織及び会議運営に関する事項
  • 青森県市農業委員会協議会に関する事項
  • 稲生川土地改良区農地流動化推進協議会に関する事項
  • 上十三地区農委連絡協議会に関する事項
  • 上十三地区農委職員連絡協議会に関する事項
  • 総会の招集、公告に関する事項
  • 三沢市農業者年金協会組織運営に関する事項
  • 農業委員選挙人名簿調製事務に関する事項
  • 認定農業者等、担い手確保、育成に関する事項
  • 農地の無断転用防止対策事業に関する事項
  • 農地等利用調整(和解仲介)に関する事項
  • 農業委員会交付金に関する事項
  • 全国農業新聞の普及に関する事項
  • 農地利用集積実践事業に関する事項
  • 農地法及び農振法に基づく業務に関する事項
  • 農地移動適正化あっせん事業に関する事項
  • 農家基本台帳の整備に関する事項
  • 農地等の賃貸借(法第18~20条)事務に関する事項
  • 農業生産法人育成に関する事項
  • 三沢市農業青年会議組織運営に関する事項
  • 家族経営協定に関する事項
  • 農地の現況調査確認事務に関する事項
  • 農地の生前一括贈与に関する事項
  • 相続税に関する事項

農地法改正(H21.12)に伴い追加された事務

 農地の権利移動関係
  • 権利取得を認める別段の面積の設定
  • 地域における農業の取組を阻害するような権利取得の排除
  • 農業生産法人以外の法人等に対する農地の権利移動の許可に際しての市長への通知
  • 農地の権利移動の許可を受けた農業生産法人以外の法人等からの農地の利用状況の報告の受理及び利用状況の監視
  • 農地の権利移動の許可を受けた農業生産法人以外の法人等に対し、周辺の農地の利用に支障を生じている場合における必要な措置を講じる旨の勧告
  • 権利移動の許可の取消し
  • 相続等による権利取得者の届出の受理
  • 届出に係る権利取得者に対する権利の設定のあっせん、その他の必要な措置
 遊休農地対策関係
  • 農地の利用の状況についての調査
  • 低利用農地の所有者等に対する指導
  • 遊休農地である旨の所有者への通知又は所有者を確知することができない場合の公告
  • 遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出の受理
  • 届出に係る計画内容が適切でない場合等の必要な措置を講ずべき旨の勧告
  • 勧告に基づいて講じた措置についての報告徴収
  • 勧告を受けた者が従わない場合の所有権の移転等の協議を行う者の指定及び通知
 農地に関する情報関係
  • 農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供