農地法は、農地の権利移動や農地をそれ以外に利用すること(転用)を制限しています。(農地法の許可は権利の移転、設定という法律行為を補充し、完成させるものです。許可になれば民法上の効力が発生します。)

農地法は次のようなことを制限しています(一例)

  • 耕作する目的で農地を買う(借りる)こと ⇒ 第3条の手続き
  • 所有者本人の農地を、宅地または駐車場や資材置場、農業用施設敷地等に変更すること ⇒ 第4条の手続き
  • 農地を買って(借りて)、宅地または駐車場や資材置場等に変更すること ⇒ 第5条の手続き

こちらのページでは、農地法手続きに関連する様式をダウンロードすることができます。申請においては農業委員会事務局の窓口まで直接お持ちください。

農用地利用集積計画の申出(農業経営基盤強化促進法)

三沢市では農地の貸し借りが安心してできる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定を行う、農用地利用集積事業を実施しています。

この制度の特徴は

  • 手続きが簡易で安心して貸すことができます。(農地法の許可不要)
  • 農地の貸借期限満了後は自動的に貸手に戻ります。 

耕作目的での農地売買・貸借(農地法第3条)

耕作目的で農地を売買(貸借)する場合には許可が必要です。

耕作を目的とした農地の売買、貸借をする場合(正本(2部)、副本(1部)ご提出ください。正本添付書類(1部)が必要です。)

相続による農地取得の届出制度(農地法第3条の3)

相続により農地の権利を取得した場合、農業委員会へ届出が必要となります。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(正本(1部)、副本(1部)ご提出ください。)

市街化調整区域内、農用地区域外農地の転用(農地法第4条、第5条)

農地を農地以外のものにするには、許可が必要です。

農地転用をする人(転用事業者)が土地の所有者の場合

(正本(2部)、副本(1部)ご提出ください。正本添付書類(1部)、副本添付書類(1部)が必要です。)

農地転用をする人(転用事業者)が所有者以外の場合(例:第三者が農地を購入(貸借)して、宅地または資材置場等として利用する許可を得ようとする場合)

(正本(3部)、副本(1部)ご提出ください。正本添付書類(1部)、副本添付書類(1部)が必要です。)

※「農振法」の農用地区域内で農地を転用する場合、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて市が定めている農用地区域内では原則として、農地転用許可ができません。

委任状

本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

農地所有適格法人

農地所有適格法人に係る報告様式です。

対象の法人は、年度が終了した日から3ヶ月以内に提出が必要です。

様式例第5号の1 [ 107 KB docファイル]