農地法に関係する様式等のダウンロード
農地法は、農地の権利移動や農地をそれ以外に利用すること(転用)を制限しています。(農地法の許可は権利の移転、設定という法律行為を補充し、完成させるものです。許可になれば民法上の効力が発生します。)
農地法は次のようなことを制限しています(一例)
- 耕作する目的で農地を買う(借りる)こと ⇒ 第3条の手続き
- 所有者本人の農地を、宅地または駐車場や資材置場、農業用施設敷地等に変更すること ⇒ 第4条の手続き
- 農地を買って(借りて)、宅地または駐車場や資材置場等に変更すること ⇒ 第5条の手続き
こちらのページでは、農地法手続きに関連する様式をダウンロードすることができます。申請においては農業委員会事務局の窓口まで直接お持ちください。
農地の権利移動
農地を売買または貸借する場合、2つの方法があります。
農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用集積計画作成により市が公告する場合と、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける場合です。
農業経営基盤強化促進法(農地売買事業)
農業経営基盤強化促進法とは、農地の有効利用や認定農業者・担い手等の規模拡大などにより、効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積を促進し、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講ずることを目的とした法律です。
青森県農地中間管理機構では、農地を集約し、生産性向上を図ろうとする方のため、税制の優遇措置など多くのメリットがある「農地の売買事業」を実施しており、農業委員会ではその仲介を行っています。
農地を売りたい方、買いたい方はお気軽に農業委員会へご相談ください。
耕作目的での農地売買・貸借(農地法第3条)
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合には許可が必要です。
耕作を目的とした農地の売買、貸借をする場合(正本(2部)、副本(1部)ご提出ください。正本添付書類(1部)が必要です。)
- 農地法第3条許可申請書.xlsx [ 36 KB xlsxファイル]
- 農地法第3条許可申請書に係る添付書類一覧 [36KB xlsファイル]
- 農地法第3条許可申請書(記載例) [37KB xlsxファイル]
相続による農地取得の届出制度(農地法第3条の3)
相続により農地の権利を取得した場合、農業委員会へ届出が必要となります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(正本(1部)、副本(1部)ご提出ください。)
農地の転用(農地法第4条、第5条)
農地の転用とは、農地を住宅や山林、資材置場、駐車場など農地以外の用途に変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には、農地法第4条・第5条の規定に基づく許可が必要となります。
農地法第4条(自己所有地の転用)
農地の所有者が、自らの農地を農地以外の用途(住宅や店舗等の建物の敷地、資材置場、駐車場、道路、山林等)に転用する場合は、農業委員会を経由して県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)へ申請して、許可を受けなければなりません。
農地法第5条(権利移動を伴う転用)
農地等を転用目的で売買・贈与・貸借する場合は、譲渡人(売主、貸人)と譲受人(買主、借人)の双方が連署の上、農業委員会を経由して県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)へ申請して許可を受けなければなりません。
1.主な許可基準
(1)立地基準
・第1種農地(原則不許可)=良好な営農条件を備えている農地
・第2種農地(※許可)=第1種農地、第3種農地以外で生産性の低い農地
・第3種農地(許可)=都市計画用途地域内農地、住宅・事業用施設又は公共的施設若しくは公共的施設が連たんしている区域内の農地
※第2種農地は、他の土地で事業が出来ない理由(代替地の検討実施)が妥当ではないと判断される場合は不許可となります。
(2)一般基準
・転用目的実現の確実性が担保されていること
・被害防除措置の妥当性が担保されていること
・一時転用の場合、事業終了後に農地への復元の確実性が担保されていること
2.無断転用
正規の手続きを経ずに農地を無断転用した場合は、県知事が工事を中止させ、元の農地に復元させることがあります。
これに従わない場合は、最高3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
3.許可の手続き
「農地法第4条の規定による許可申請書」若しくは「農地法第5条の規定による許可申請書」に必要事項を記載し、所定の書類を添付して農業委員会へ提出します。申請書提出の締切は、各月20日です(休日の場合はその翌日)。
・申請から許可までの流れpdf [ 71 KB pdfファイル]
・農地法第4条許可申請書.xlsx [204KB xlsxファイル]
(正本(2部)、副本(1部)ご提出ください。正本添付書類(1部)、副本添付書類(1部)が必要です。)
・農地法第5条第1項許可申請書.xls [ 56 KB xlsファイル]
(正本(3部)、副本(1部)ご提出ください。正本添付書類(1部)、副本添付書類(1部)が必要です。)
※「農振法」の農用地区域内で農地を転用する場合、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて市が定めている農用地区域内では原則として、農地転用許可ができません。
委任状
本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
農地所有適格法人
農地所有適格法人に係る報告様式です。
対象の法人は、年度が終了した日から3ヶ月以内に提出が必要です。