平成21年12月、農林水産省は国内における食料供給力の強化等を図るための新たな農地政策の方向につき、「農地改革プラン」をとりまとめました。

これは、農業生産・経営が展開される基礎的な資源としての農地を確保し、その有効利用を図るため、農地面積の減少を抑制すること等により農地を確保すること及び制度の基本を「所有」から「利用」に再構築することを主眼に、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律等の農地関連法を広汎かつ抜本的に改める内容となっています。

この新たな農地制度が実効を上げるためには、現場で農地制度を中心となって運用する農業委員会の役割が非常に重要であるとしています。

このことから、平成21年度から法令事務等の適正な執行及び総会等での審査結果等を公表するとともに、年度当初に地域の農業者等からの意見・要望を反映した活動計画を策定し、その活動計画に基づき1年間の活動計画に対する点検・検証を行い、次年度の活動計画に反映するという事務執行が義務づけられました。