地域計画策定(地域農業経営基盤強化促進計画)について
地域計画とは
地域計画とは、将来、地域の農地を誰が利用し、守っていくのか等について地域の課題を話し合い、「10年後の農地利用の姿」をまとめていく計画です。(地域計画は随時見直しを行っていきます。)
人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 (maff.go.jp)
第一回「協議の場」の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
協議の場(北部地域).pdf[ 167 KB pdfファイル]
協議の場(南部地域).pdf [ 162 KB pdfファイル]
協議の場(市街地地域).pdf [ 146 KB pdfファイル]
協議の場(西部地域).pdf [ 157 KB pdfファイル]
第ニ回「協議の場」について
農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づき、地域の皆様と関係機関を交えた地域計画策定のための「協議の場」を下記のとおり開催いたします。
結果については、「協議の場」終了後に公表いたします。
地区 | 日程 | 開場 | 協議結果 | 結果公表年月日 | |
1 | 北部地域 |
令和7年1月29日(水) 午後2時から |
おいらせ農業協同組合本店 第一研修室 |
令和7年2月7日 | |
2 |
南部地域 (市街地を統合) |
令和7年1月29日(水) 午後2時から |
おいらせ農業協同組合本店 第一研修室 |
令和7年2月7日 | |
3 | 西部地域 |
令和7年1月29日(水) 午後2時から |
おいらせ農業協同組合本店 第一研修室 |
令和7年2月7日 |
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画を定めたいので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告・縦覧します。
なお、各地域の区域内の農地所有者及び耕作者は、当該する地域計画(案)に対して意見があるときは、縦覧期間満了の日までに任意の様式により市長に意見書を提出することがでます。
1 地域計画(案)を作成した地域
2 縦覧場所
三沢市桜町一丁目1番38号
三沢市役所別館2階 経済部農政水産課
3 縦覧期間
令和7年3月7日(火)から令和7年3月21日(月)まで
(月曜日から金曜日の8時15分から17時00分まで)
(土曜日、日曜日、祝祭日は縦覧を行いません)
4 地域計画(案)に対する意見書の提出
(1) 意見書の提出先
三沢市経済部農政水産課
(2) 意見書提出方法
(1)郵 送 〒033-8666 三沢市桜町一丁目1-38
(2)ファックス 0176-52-7516
(3)電子メール msw_nousei@misawashi.aomori.jp
(添付ファイルによるときはテキスト形式によること。)
※ 電話による意見は、受け付けておりません。
(3) 意見書提出期限
縦覧期間の満了の日まで。なお、郵送の場合は、令和7年3月21日までの消印のあるもの
まで受け付けます。
(4) 意見書の提出に当たっての注意事項
(1)意見書には必ず該当する地域名を記載してください。
(2)意見書は日本語により記載されたものに限ります。
(3)意見書には、個人の場合は住所、氏名、職業を、法人の場合にあっては法人名、
代表者名、事務所の所在地を記載してください。
(4)意見書に対する個別の回答は行わず、地域計画の公表の際に意見の要旨及びその処理結果
を併せて公告します。
(5)地域計画(案)以外に対して意見を提出することはできません。