露店等の届出及び消火器の準備等について

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、火気器具等を使用する露店等を開設する際は、「消火器の準備」と「露店等の開設届出書」の届出が必要となります。

消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、火気器具等を使用する場合は、「消火器の準備」をした上で使用することとなりました。

露店等の開設届出書の届出

火気器具等取扱う露店等を開設する場合には、「露店等の開設届出書」を開設する3日前までに消防署へ2部届け出てください。

※「消火器の準備」と「露店等の開設届出書」の詳細については、こちら 消火器の準備・露店等の開設届出について.pdf [426KB pdfファイル]  をご覧ください。

「様式」

露店等の開設届出書.doc [39KB docファイル] 

露店等の開設届出書(記載例).pdf [98KB pdfファイル] 

略図(露店配置図)例.pdf [193KB pdfファイル]