違反対象物の公表制度(重大な違反のある建物)

当消防本部では、法令違反に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者等に速やかに公表することにより、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促進することを目的として「違反対象物公表制度」を開始します。

公表の対象となる建物

観覧場、集会施設、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、社会福祉施設等の不特定多数の者が利用する建物が該当となります。

公表の対象となる違反の内容

消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていない又は設置されていても、その主たる機能が喪失している違反が該当となります。

公表の手続

消防職員が消防法第4条に基づき実施した立入検査において、公表の対象となる違反が認められ、当該建物の関係者に違反の内容を記載した通知書を交付した日から14日を経過してもなお当該違反が認められる場合に、是正されたことが確認できるまでの間、公表します。

公表建物一覧表    公表対象物.pdf [48KB pdfファイル]   
公表制度リーフレット リーフレット.pdf [329KB pdfファイル]