公正な選挙の実施について
メディアリテラシー(情報媒体の特性を理解し、情報を読み解き、行動につなげていく能力)を高め、
正しい情報に基づき判断できるよう、候補者や政党等の情報を集める際は、SNSやネット情報だけに頼
ることなく、選挙公報、選挙公約(マニフェスト)、新聞・テレビ報道、街頭演説や公開討論会等、複数
の情報ソースを利用して情報の真偽を確かめましょう。
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者だけではなく、有権者にも適用されます。ル
ールを理解・順守し、違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。
〇禁止されていることの例
【選挙妨害】有権者や候補者への暴行や脅迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や
経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。(公職選挙法)
【虚偽の事項の公表】候補者を当選させるため、又は、させないために、虚偽の事項を公にしたり事
実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法)
【誹謗中傷・なりすまし等】公然と事実を明らかにして、人の名誉を毀損したものは処罰されます。ま
た、事実を明らかにしなくても、公然と人を侮辱した場合は処罰されます。(刑法)
〇罰則の例
【選挙権・被選挙権の停止】選挙犯罪で刑罰を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止
される場合があります。停止期間中は投票をすることも立候補することもできなくなります。
【連座制】候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪等を犯し刑に処せられた場合には、
たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補者本人につい
て、その選挙の当選を無効とするとともに、立候補の制限という制裁を科す制度です。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。


