監査委員
監査委員は、市長から独立した機関であり、地方自治法により設置が義務づけられています。また、その補助組織として条例に基づき事務局が設置されています。
職務を遂行するにあたっては、常に公正・不偏の態度で、「市機関等における財務に関する事務の執行」<収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の事務の執行>や「公営企業など収益性を有する事業の執行」が、法令等に準拠して適正に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査します。
監査委員には、識見選任委員と議員選任委員があり、任期は識見選任委員が4年で議員選任委員は議員の任期によります。
登録日: 2011年2月14日 /
更新日: 2011年2月14日