三沢市耐震改修促進計画の改訂
この計画は、耐震改修促進法第6条第1項に基づき、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため策定されましたが、同法第4条に規定する「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の一部が改正されたことに伴い、住宅及び特定建築物の耐震化率を令和12年度までに95%とする目標を追加するものであります。
登録日: 2016年8月15日 /
更新日: 2016年8月18日
この計画は、耐震改修促進法第6条第1項に基づき、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため策定されましたが、同法第4条に規定する「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の一部が改正されたことに伴い、住宅及び特定建築物の耐震化率を令和12年度までに95%とする目標を追加するものであります。