ふるさと納税(ふるさとまちづくり寄附金)による税金の控除について
ふるさと納税(ふるさとまちづくり寄附金)による税金の控除について
地方公共団体に2,000円を超える寄附を行った場合には、2,000円を超える金額が所得税と個人住民税から控除されます。
なお、税金の控除を受けるためには、寄附後に三沢市または三沢市の委託業者から送付される「寄附金受領証明書」により、最寄りの税務署またはお住まいの市区町村への申告する必要があります。
また、控除は個人住民税所得割額の概ね2割が上限となります。詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
<参考>全額控除される寄付額の目安、寄附金控除額の計算シミュレーション(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
ワンストップ特例制度について
平成27年度からふるさと納税ワンストップ特例制度が始まりました。条件に当てはまる方は、申請書を提出することにより確定申告が不要となります。
※総務省ホームページより
次の条件全てに該当する方が対象です
- 給与のみの所得者や年金のみの所得者など確定申告をする必要のない方
確定申告を行わなければならない自営業者等や、給与所得者であっても医療費控除等のために確定申告を行う方は対象になりません。 - ふるさと納税寄付をされる都道府県や市町村の数が5団体以下である方
1月1日から12月31日までの間に、6か所以上の都道府県や市町村にふるさと納税寄付をされる方は対象になりません。
手続き方法
寄附金の納付確認後に、三沢市または三沢市の委託業者から送付される「寄附金受領証明書」とともに「申告特例申請書」を送付いたしますので、上記の条件に当てはまる方で「ワンストップ特例制度」の適用を受けたい方は、申請書に必要事項を記入、捺印の上、三沢市広報広聴課にお送りください。申請書を受理後、三沢市から受付書を送付いたします。
ワンストップ特例制度に関する注意事項
「申告特例申請書」を三沢市に提出した後に、転居による住所変更や、婚姻による氏名変更などがあった場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに三沢市へ「申告特例申請事項変更届出書」を提出していただく必要があります。
【様式】寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf [273KB pdfファイル]
【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf [371KB pdfファイル]
【様式】寄附金税額控除に係る申告特例変更届出書.pdf [218KB pdfファイル]