使用料の減免について
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使用目的によっては、三沢市国際交流教育センター管理規則に基づき使用料の一部または全額が免除されることがあります。
減免の対象になるかどうかは、市の事業担当または関連する課へ事前にお問い合わせいただき、必要に応じて「三沢市の名義使用」申請を行って下さい。
減免の対象になる場合は、三沢市国際交流教育センター使用料等減免申請(決定)書を提出して下さい。
使用料減免申請(決定)書
使用料の一部または全部が免除になる要件
使用目的 | 減免 |
市が主催する事業のための使用 | 10割 |
市が共催する事業のための使用 | 5割 |
市が後援する事業のための使用 | 3割 |
営利を目的としない市内の団体が教育及び 国際交流目的に行う事業のための使用 |
5割 |
市長が特に必要があると認めるとき | 市長が適当と認めた額 |
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登録日: 2012年2月16日 /
更新日: 2021年6月14日