三沢市ふるさと納税返礼品の募集について
ふるさと納税にご協力いただける企業や個人事業主の方を募集しています
ふるさと納税制度により三沢市へ寄付いただいた方へ進呈するお礼品として、商品を提供していただける企業または個人事業者を随時募集しております。
詳しくは三沢市ふるさと納税返礼品募集要領をご覧ください。
返礼品提供事業者となるための条件
三沢市ふるさと納税返礼品募集要領で定める次の「返礼品提供事業者の要件」を満たしていること。
ア.本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場棟の生産拠点又は役務の提供場所のいずれかが本市内にある法人・団体又は個人事業主であること。又は、本市の特産品の加工商品を開発及び販売している事業者であること。
イ.国税・県税・市町村税等に未納がないこと。
ウ.民事再生法に基づく再生手続開始の申立、会社更生法に基づく再生手続開始の申立、及び破産法に基づく破産手続開始の申立がなされていないものであること。
エ.暴力団、暴力団と密接な関係を有する法人等、役員等に暴力団と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与していないこと。
オ.本市における一般競争入札の参加を制限されていないこと。
カ.関係法令等を遵守した生産、製造、加工又は役務の提供を行っていること。
キ.食品を返礼品として提供しようとする事業者は、食品表示法に違反することなく、適正な食品返礼品を確実に供給できる体制を整備していること。
ク.ふるさと納税制度及び返礼品提供業務の趣旨に賛同し、返礼品について適切な品質管理及び寄附者からの信頼確保に努め、責任ある対応ができること。
ケ.返礼品提供業務の実施を第三者に委託し、または請け負わせないこと。ただし、事前に本市の承諾を受けた場合はこの限りではない。
コ.個人情報の保護に関する法律を遵守し、返礼品提供業務等の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じること。
サ.返礼品提供業務等にあたり、直接又は間接に知り得た本市の業務の内容を他に漏らさないこと。
シ.インターネットに接続できる環境があり、本市が委託する事業者等と電子メールのやり取りが可能であること。また返礼品の受発注及び納品の管理等のため、委託事業者が提供するシステムを利用した受発注管理が可能であること。
ス.本市が寄附の受付及び返礼品の発注・配送管理等の業務を委託している委託事業者との間で、返礼品提供に係る契約を締結し、その契約内容を履行できること。
返礼品として扱える商品の条件
1.平成31年4月1日付総務省告示第179号第5条に規定される総務大臣が定める基準(地場産品基準)に基づく返礼品であること。
2.三沢市ふるさと納税返礼品募集要領で定める次の「返礼品の要件」を満たしていること。また、詳細(物品又は役務の別)については募集要領をご確認ください。
【共通】
ア.地方税法第37条の2第2項に規定する基準(いわゆる「地場産品基準」等)を遵守し、ふるさと納税の趣旨を踏まえたものであること。なお、地場産品基準に適合しているかについては、返礼品の提供期間に応じ適用される最新の法令等や製造等の状況により判断するものである。
イ.公序良俗に反しないものであること。
ウ.本市の魅力発信や地域産業の振興に質するものであること。
エ.返礼品は本体価格のほか、荷造・箱・梱包代・消費税を含めた価格とすること。
オ.不当景品類及び不当表示防止法、食品表示法、健康増進法、その他の各種法令等を遵守していること。
カ.特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものでないこと。(専ら一般的な観光目的等の場合を除く。)
キ.物品・役務に関する情報が開示できること。
ク.年間を通じて品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。(あらかじめ期間や数量を明示して供給可能な場合を除く。)
ケ.商品の受発注を速やかに行うことができるものであること。
コ.業として提供する物品及び役務であって、個人が私的に提供するものでないこと。
サ.本市ふるさと納税関連ホームページ等への掲載のため、返礼品に関する情報を提供可能であること。また、画像データ等については、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権を持つ場合には、利用の許諾を得ていること。
シ.寄附金額は、返礼品の価格に3分の10を乗じた額の範囲内で本市が決定する。また、寄付金額の決定に当たっては本市への寄附金の半分以上を寄附者指定の使途に活用するため、送料相当額等を加算したうえで寄附金額を決定するものとする。
各種申請様式
・様式1 「三沢市ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書」
(Wordデータ)
(Excelデータ)![]()
・様式2その1 「三沢市ふるさと納税返礼品登録(変更)申請書」
(Wordデータ)
(Excelデータ)
※定期便以外の場合


