選挙権

選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはいけない条件は、被選挙権についても同じです。

 選挙種別 積極的要件 消極的要件
衆議院議員・参議院議員の選挙

満18歳以上の日本国民であること。

18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後五年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
知事・都道府県議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者

 

被選挙権

被選挙権は、国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長といった職につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また選挙権と同様の消極的要件が被選挙権にもあります。

 選挙種別 積極的要件 消極的要件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後五年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

その都道府県議会議員の選挙権をもっていること。

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること。

市区町村議会議員  日本国民で満25歳以上であること。

その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。