不在者投票について
不在者投票とは?
長期の仕事、旅行や病院・療養施設等に入院していて、投票日に三沢市内の投票所へ行って投票ができない選挙人の方は、投票日前にあらかじめ投票する方法として不在者投票ができます。
不在者投票の対象となる方と投票方法は?
大きく以下の4つに分かれます。
- 仕事先、旅行先等の滞在地の市町村選管で投票を行う場合「他の市町村での不在者投票」
- 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等で投票を行う場合「指定施設での不在者投票」
- 郵便投票による投票を行う場合「郵便による不在者投票」
- 選挙当日は選挙権を有するが、告示日(公示日)の翌日から投票日までの間で、実際に投票する日にはまだ18歳未満の方の場合(投票日に誕生日を迎える方等)「不在者投票所での不在者投票」
他の市町村での不在者投票
出張などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、三沢市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
- 近くの選挙管理委員会、又は三沢市選挙管理委員会で「宣誓書・請求書」をもらうか、HPから様式をダウンロードしてプリントアウトする
- 必要事項を記入して三沢市選挙管理委員会へ「宣誓書・請求書」を郵送する
- 投票用紙等が請求書に記入した住所へ届く
- 滞在先の選挙管理委員会に投票用紙等を持参し、投票する
不在者投票請求書兼宣誓書.pdf [138KB pdfファイル]
不在者投票請求書兼宣誓書(記載例).pdf [147KB pdfファイル]
上記の1,2の手続きはマイナンバーカードを用いてオンラインで行うことができます。マイナンバーカードのパスワード(英数字6文字以上16文字以下)が必要となります。事前に確認をした上で「三沢市電子申請サービス」から検索及びお手続きをおねがいします。
また、上記のパスワードは市町村窓口及びコンビニで再設定ができます。詳細な内容及び対象のコンビニ等についての情報はこちらをご確認ください。
指定施設での不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。
郵便による不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳等をお持ちで次に該当する方は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票するには、郵便投票証明書が必要となります。投票用紙の請求は、投票日の4日前までに提出してください。
該当者
- 「身体障害者手帳」を所持している有権者で、その手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級と記載されている方。
- 「身体障害者手帳」に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害の程度が1級又は3級と記載されている方。
- 「戦傷病者手帳」を所持する有権者で、障害の程度が両下肢又は体幹の障害にあっては、恩給法別表1号表の特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害にあっては同表の特別項症から第3項症までのいずれかである者として記載されている方。
- 「介護保険の被保険者証」を所持している有権者で、介護保険法の要介護状態区分が要介護5と記載されている方。
郵便投票証明書の交付申請について
上記に該当する方は、各手帳を持って選挙管理委員会事務局で申請してください。代理の人でも申請できます。なお、来庁できない場合は、選挙管理委員会事務局へ連絡いただくと、申請書を郵送します。この証明書は7年間有効(上記4の該当者を除く)です。
郵便による不在者投票の手続
- 郵便投票証明書を添えて、投票用紙の請求書を選挙管理委員会事務局へ提出する
- 投票用紙等が届く
- 自宅等で記入する
- 記入した投票用紙を選挙管理委員会事務局へ郵送する
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1、2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会事務局に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 「身体障害者手帳」に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方。
- 「戦傷病者手帳」に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までのいずれかである者として記載されている方。
不在者投票所での投票方法(実際に投票する日にはまだ18歳未満の方の場合)
不在者投票は、市役所別館1階選挙管理委員会事務局で行います。
- 不在者投票所(市役所別館1階選挙管理委員会事務局)へ行く
- 「宣誓書・請求書」に必要事項を記入して提出する
- 投票用紙と内封筒・外封筒を受け取る
- 投票用紙に候補者等の氏名を記入する
- 内封筒に投票用紙を入れ、それを外封筒に入れて署名する
- 選挙管理委員会事務局に提出する