本籍地でなくても戸籍を取得できるようになります。

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外でも戸籍謄本が請求できるようになります。

詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)

請求できる証明書

証明書の種類

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

※請求できる戸籍は謄本のみになります。(抄本は請求できません。)

※戸籍附票や身分証明書等は対象外です。

請求できる人

・本人

・配偶者

・直系尊属の方(父母、祖父母など)

・直系卑属の方(子、孫など)

・同一戸籍の方

※別戸籍にいる兄弟の方は請求できません。

※委任状等での代理人での請求もできません。

 

必要書類

・請求者の本人確認書類(顔写真付きのものに限ります。)

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書など

※顔写真付きの身分証明書であっても学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。

 

注意事項

・窓口にお越しいただいての請求になります。郵送による請求はできません。

・戸籍について確認作業がある場合、お時間をいただく場合があります。ご了承ください。

・戸籍の内容や本籍自治体の事情により交付できない場合があります。

・戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、即日交付できません。