法人市民税
法人市民税とは?
法人市民税とは、市内に事務所、事業所及び寮等を有する法人並びに人格のない社団等に課税される税金で、資本金額及び従業者数により算出される「均等割」と、国税である法人税額等により算出される「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。
三沢市の法人市民税の税率は?
均等割の税率は下記のとおりです。
法人税割の税率は下記のとおりです。
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、
三沢市における法人市民税の法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
また、予定申告について経過措置が以下のとおり設けられています。
法人市民税法人税割の税率
対象事業年度 | 税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
8.4%(改正後) |
予定申告における経過措置
対象事業年度 | 予定申告の法人税割額の計算 |
令和元年10月1日以後 令和2年9月30日以前 に開始する事業年度 |
前事業年度の法人税割額 × 3.7(経過措置) ÷ 前事業年度の月数 |
通常(上記以外)の 事業年度 |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
法人市民税均等割の算定基準の改正について
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、
三沢市における法人市民税均等割の算定基準が以下のとおり改正となります。
また、予定申告について経過措置が以下のとおり設けられております。
法人市民税均等割の算定基準改正
1.「資本金等の額」について
根拠となる法令が変更となります。
改正前 |
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は 同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 |
改正後 | 地方税法第292条第1項第4号の5 |
2. 上記「資本金等の額」の改正に伴う、法人市民税均等割の税率区分について
算定基準が変更となります。
改正前 | 事業年度末日時点の上記「資本金等の額(改正前)」 |
改正後 |
事業年度末日時点の上記「資本金等の額(改正後)」 と資本金及び資本準備金の合算額とのいずれか多い方 |
予定申告における経過措置
平成27年4月1日以後に開始する事業年度の最初の予定申告については、税制改正前の規定により
算出した前事業年度末日現在の「資本金等の額」を用いて計算します。
法人市民税の申告納付期限は?
確定申告の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。なお、申告期限の延長の特例を認められている法人は、延長された提出期限までに確定申告書を提出してください。
予定申告及び中間申告の提出期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
納付期限は、上記申告の提出期限と同じとなります。ただし、申告期限の延長の特例を認められている法人であっても納付期限は延長されませんのでご注意ください。
また、三沢市から送付した納付書以外で納付する場合は、
三沢市法人市民税納付書.pdf [86KB pdfファイル]
三沢市法人市民税納付書.xlsx [24KB xlsxファイル]
をダウンロードし使用していただくか、
以下の市町村コード等を必ず記載し納付していただきますようお願いします。
市町村コード | 022071 | 指定金融機関 | 青森銀行 三沢支店 |
加入者 | 三沢市会計管理者 | とりまとめ局 | 仙台貯金事務センター |
口座番号 | 02260-1-960673 |
法人市民税の修正申告・更正の請求とは?
確定申告をした後、法人税において修正又は更正等が生じた場合、法人市民税における法人税割に影響が生じるため、
法人市民税が増額となった場合 … 修正申告
法人市民税が減額となった場合 … 更正の請求
の手続きをしていただく必要がございます。
なお更正の請求には、下記のファイルをダウンロードし使用していただきますようお願いします。
三沢市法人市民税更正の請求書.pdf [117KB pdfファイル]
三沢市法人市民税更正の請求書.doc [50KB docファイル]
※ ただし更正の請求については、その申告の法定納期限から原則5年以内となっております。
会社を設立した場合や異動が生じた場合は?
会社の設立、事務所や事業所の設置をした場合
三沢市内において、新たに会社を設立した場合及び事務所・事業所等を設置した場合は、設立又は設置後2ヶ月以内に、定款及び登記簿謄本又は登記事項証明書(どちらもコピー可)を添付し、法人の設立・設置届を提出してください。
異動が生じた場合
所在地や代表者等の変更、事業年度や資本金の額等の変更、休業などの異動が生じた場合は、その内容がわかる定款、登記簿謄本又は登記事項証明書等(どちらもコピー可)を添付し、法人の異動届出書を提出してください。
解散や閉鎖、支店の廃止をした場合
会社を解散した場合や事務所を閉鎖した場合は、異動が生じた後2ヶ月以内に、解散や廃止の事実の分かる登記簿謄本又は登記事項証明書等(どちらもコピー可)を添付し、法人の異動届出書を提出してください。
届出変更事項 | 添付書類(コピー可) | 申告書様式 |
会社設立 事務所・事業所 設置 |
定款 登記簿謄本又は 登記事項証明書 |
三沢市法人の設立・異動届出書.pdf [93KB pdfファイル] 三沢市法人の設立・異動届出書.xls [47KB xlsファイル]
※設立届・異動届は共通様式と なっております。 |
本店所在地変更 名称変更 代表者変更 資本金額変更 組織(株式・ 有限等)変更 解散・清算 |
登記簿謄本又は 登記事項証明書 |
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事業年度変更 | 定款 | |
支店の所在地・ 名称等変更 支店の閉鎖・廃止 |
内容の分かるもの (当該支店が登記簿に 記載されている場合、 登記簿謄本又は 登記事項証明書) |
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休業・営業再開 | 内容の分かるもの | |
申告期限の延長 | 法人税の申告期限の延長の申請書 |
電子申告で異動届や申告書を提出したい場合は?
eLTAX(電子申告サービス)を利用できます。詳しくは、「eLTAX(電子申告サービス)始めました」の
ページをご参照ください。
NPO法人も法人市民税の申告や納付が必要ですか?
特定非営利活動法人(NPO)についても、法人市民税の申告及び納付が必要となります。なお、収益事業を行わない法人
(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人)については、法人市民税(均等割)の減免制度(三沢市税条例第51条
第1項第6号)がありますので、申告書と一緒に下記申請書を提出してください。
三沢市税減免申請書.docx [16KB docxファイル]
社会福祉法人等が収益事業を行う場合は申告や納付が必要ですか?
社会福祉法人、学校法人等の法人が法人税法第5条に規定する収益事業を行わない場合は非課税となるため申告は不要ですが、
収益事業を行う場合は、法人市民税の申告及び納付が必要となります。
上記の場合は税務署へ収益事業開始届出書を提出するとともに、市へも下記書類を提出していただきますようお願いします。
- 法人の設立・異動届出書(上記「会社を設立した場合や異動が生じた場合は?」の表に様式があります。)
- 定款、登記簿謄本等(コピー可)
- 税務署へ提出した収益事業開始届出書の控えの写し
なお、収益事業を行う場合であっても、地方税法施行令第7条の4ただし書の規定に該当する場合には法人市民税の課税上、
収益事業に含まれないこととされ、非課税となります。
その場合、収益事業に含まれないことを判定する場合には、下記の判定表を使用していただき非課税となる場合には、
確定申告書と併せて下記書類を提出していただきますようお願いします。
- 社会福祉法人・更正保護法人・学校法人等の収益事業の判定表
- 上記判定表の計算に用いた書類の写し(法人税申告書等)
※様式は下記からダウンロードしてください。
社会福祉法人等の収益事業の判定表.pdf [107KB pdfファイル]
社会福祉法人等の収益事業の判定表.xls [47KB xlsファイル]