【事業者の方へ】マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)への対応について
民間事業者のみなさまも、マイナンバーを取り扱います。
平成28年1月以降マイナンバーの利用が開始することにより、事業者のみなさまは、税務関係の申告書や社会保障関係の届出等の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
また、大切な個人情報であるマイナンバーを適正に取り扱うため、事業者として適切な安全管理措置をとる必要があります。
事業者に求められる対応
詳細については、下記をご覧ください。
内閣官房ホームページ/事業者による個人番号の事前収集について
内閣官房広報資料/マイナンバー導入チェックリスト(PDFファイル)
内閣官房ホームページ/民間事業者における取り扱いに関する質問
特定個人情報保護委員会/特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
法人番号について
マイナンバー制度では、個人に対する個人番号(マイナンバー)と併せて、法人に対する法人番号が導入されます。法人番号は、株式会社や有限会社といった設立の登記をした法人などに通知される13桁の番号です。
※法人の支店、事業所等および個人事業者の方には指定されません。
詳細については、下記をご覧ください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバーコールセンター
営業時間 :平日9時30分から22時00分(土日祝日・年末年始を除く。)
- 日本語窓口:0570-20-0178
- 外国語窓口(Other Languages):0570-20-0291

登録日: 2015年10月2日 /
更新日: 2015年12月3日