個人住民税とは

 個人市民税は、その個人の前年中(1月~12月)の所得を基に計算されます。

 また、個人県民税も前年中の所得を基に計算され、市民税と県民税は合わせて徴収されることとなっています。

 市民税と県民税を合わせて「住民税」と呼ばれています。

納税義務者

 1月1日に住所のある市町村に対し、納税義務が生じます。よって、1月2日以降に転出または転入された方については、前住所地へ納税することとなります。

 また、1月2日以降に亡くなられた場合は、その年度の納税義務が発生します。このような場合は、納税義務を相続人が継承することとなります。

税額について

 住民税は定額の均等割と、所得に応じて税額が決定する所得割に分かれています。均等割と前年の所得を基に計算した所得割の合計が年間の住民税の額となります。

 

区 分 均等割 所得割
市民税 3,000円 6%
県民税 1,000円 4%

 ※平成26年度から令和5年度までは、市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。令和6年度からは森林環境税(国税)の課税が開始されます(年税額1,000円)。詳細はこちらを参照ください。

 

 所得割額=(所得金額 ー 所得控除額) × 税率(上表の%)- 税額控除

 ※あくまでもおおまかな計算方法となります。実際には調整控除や端数処理が加わります。

 ※分離所得がある場合には、別の税額計算を行います。

住民税が課税されない人

  1月1日時点で三沢市に住所があっても、以下に該当する場合には課税されません。

 均等割と所得割のいずれも課税されない人

 〇生活保護法によって生活扶助を受けている人

 〇未成年者(未婚)、障害者、寡婦、未婚のひとり親の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

 ※令和2年度以前は未成年者(未婚)、障害者、寡婦又は寡夫の人で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人

 均等割が課税されない人

 〇前年中の合計所得が38万円以下の人

 ※令和2年度以前は前年中の合計所得が28万円以下の人

 〇控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は次の算式で計算した金額以下の人

    28万円 ×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+ 16万8千円 + 10万円

 ※令和2年度以前は28万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+16万8千円

 所得割が課税されない人

 〇前年中の総所得金額等が45万円以下の人

 ※令和2年度以前は総所得金額等が35万円以下の人

 〇控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は次の算式で計算した金額以下の人

    35万円 ×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+ 32万円 + 10万円

 ※令和2年度以前は35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+32万円

 

 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の改正(令和3年度以降)

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、控除の見直しが実施されました。

 (1)ひとり親控除について

    婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身

   者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用され

   ます。

 (2)寡婦(夫)控除の改正

    上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡

   婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設定されます。

  ※ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある方(住民票の続柄に「夫(未

   届)」、「妻(未届)」の記載がある方)は対象外となります。