法人及び個人事業主(農業・漁業・不動産経営等)の方へ
法人及び個人事業主(農業・漁業・不動産経営等)の方へ
償却資産とは、会社や個人が事業のために所有している機械、器具、備品、構築物などの資産です。
(ただし、自動車税、軽自動車税等を課税されている車両は対象外となります。)
これらの資産を所有する場合は、申告が必要となりますので、下記のとおり申告をお願いします。
詳しくは「償却資産(固定資産税)申告の手引き(令和7年度版)」をお読みください。
・償却資産(固定資産税)申告の手引き(令和7年度版).pdf [ 2267 KB pdfファイル]
また、固定資産税の課税標準等の特例に該当する方は下記の届書をご利用ください。
申告期間
令和7年1月31日(金)まで
申告場所
市役所本館1階 税務課資産税係7番窓口までお持ちいただくか(※1)、税務課資産税係宛に郵送にて提出してください。(※2)
※1 土日、祝祭日を除く8時15分から17時まで(ただし、12時から13時までを除きます。)にお越しください。
※2 申告書(控)の返送をご希望される方は、宛名等を記入のうえ、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出先・問合せ先
〒033-8666 三沢市桜町1丁目1-38
三沢市役所 財務部 税務課 資産税係
電話0176(53)5111 内線166・167
登録日: 2015年12月16日 /
更新日: 2022年12月21日