離婚するときに、ご提出ください

 

届出人

夫および妻

届出期間

協議離婚の場合はありません。届出を出した日から効力が発生します。

裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内。

届出地

住所地、本籍地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が三沢市以外の方は戸籍謄本

裁判離婚の場合

  • 離婚届(申立人の署名・押印があるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が三沢市以外の方は戸籍謄本
  • 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)

日本人と外国人および外国人同士の離婚の場合

  • 離婚届(離婚する2人および証人2人の署名・押印およびサインがあるもの)
  • 運転免許証等の顔写真付身分証明書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本籍地が三沢市以外の方は戸籍謄本
  • 国籍を証明できるもの(パスポート・出生証明等)の原本および日本語訳文(翻訳者の署名・押印があるもの)

その他

要件により必要書類が異なる場合もありますので、事前に市民課窓口までお問合わせください。