自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
道路上で運行してはならない未登録の自動車や車検証の有効期限が切れている自動車等の車両について、一時的に運行を許可する制度です。
許可の対象となる自動車
普通自動車、検査対象軽自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、大型特殊自動車
運行目的
1.車検(許可できる期間は基本的に1日となります)
2.新規登録
3.封印取付
4.整備
5.その他(試運転や特定の顧客への販売)
※ 同じプレートで2つ以上の目的での運行はできません。
運行許可期間
運行目的を達成するために必要な最少日数
※運行期間の当日か、その前日に申請してください。(閉庁日の場合は、その前開庁日)
運行できる経路
出発地・経由地・目的地までの経路内に三沢市が含まれている又は運行経路の最寄りの市役所が三沢市であること
ただし、運行経路は最短経路となります。
必要なもの
- 申請人又は来庁者の本人確認書類 (自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
※運行期間中有効なものに限る(保険期間の有効期限が最終日の運行の許可はできません。) - 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など、許可申請自動車の同一性が確認できる書類
- 手数料(1件につき750円)
返却について
- 有効期間の満了した日から5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含む)に申請した窓口へ返却してください。
※期限を過ぎても返却されないときは、道路運送車両法にもとづき罰則が適用されることがあります。
- 自動車臨時運行許可番号標は、使用後洗浄し、許可証とともに直ちに返納してください。
その他
- 自動車臨時運行許可番号標を紛失した場合、警察署へ遺失届を提出した後、認印を持参のうえ、市民課へ紛失の手続きを行ってください。
- 許可証を紛失した場合、認印を持参のうえ、市民課へ許可証紛失届を提出してください。
- 自動車臨時運行許可番号標を棄損又は紛失等の場合は、その実費を弁償していただきます。
登録日: 2011年2月18日 /
更新日: 2021年8月5日