その他の事項
納税義務者は世帯主
国保は、1人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとです。世帯主が職場などの健康保険に加入していても、世帯のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者になります。ただし、この場合世帯主についての保険税は計算されません。
また、後期高齢者医療制度の創設に伴い、世帯主が後期高齢者医療制度に移行する場合でも、引き続き、保険税の納税義務は世帯主にあります。ただし、この場合世帯主についての保険税は計算されません。
保険税は資格を得た月から計算されます
保険税は届出をした月ではなく、国保の資格を取得した月から計算されます。国保に加入または脱退する場合は、14日以内に市役所に届出をしてください。
※加入の届出が遅れると、資格を取得した月にさかのぼって保険税が一度に課税されます。
※脱退の手続きは、市役所の窓口で届出していただく必要があり、職場の健康保険に加入したからといって自動的に切り替わることはありません。
保険税を滞納すると
次のような措置がとられる場合があります。
- 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期限が短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 納期限から1年間経過しても滞納を続けると、保険証を返却することになり「被保険者証資格証明書」が交付されます。このとき、かかった医療費は全額自己負担となります。
- 納期限から1年6ヶ月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付全部又は一部が差し止められます。
- さらに続くと国保の給付(療養費、高額療養費)などの全部または一部が、滞納している保険税にあてられます。
- そのほかに、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
特別な事情により保険税納付が困難な時は、申請により分割納付などもできますので、お早めにご相談ください。

登録日: 2011年2月25日 /
更新日: 2011年4月7日