所得に応じた軽減

 保険税では、低所得世帯に対し、被保険者及び被保険者でない世帯主の所得の合算が次の要件に該当した場合は均等割と平等割が軽減される措置が設けられています。

令和5年度

 7割軽減  総所得金額が43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円以下
 5割軽減

 総所得金額が43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+29万円×(被保険者数(※2))以下

 2割軽減  総所得金額が43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+53万5千円×(被保険者数(※2))以下

(※1)給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する方

(※2)被保険者数:同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険に移行した方を含みます

●被保険者数については、賦課期日(4月1日)現在または納税義務者が発生した時点において判定します。なお、軽減は所得申告が行われていない世帯には適用されません。

特定世帯に対する軽減

 後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方が国保から後期高齢者医療制度に移行した場合は、保険税負担が急激に増えないよう、一定期間軽減されます。

低所得者に対する軽減

 保険税の軽減を受けている世帯は、国保の被保険者が減少しても、移行された方の所得、人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減を受けることができます。

平等割の軽減

 国保に残る被保険者が1人となった場合は、5年間、平等割額は1/2、6年目~8年目は1/4が軽減されます。

 

未就学児の加入者に対する軽減

 国民健康保険法施行令の改正に伴い、子育て世帯の経済的負担を軽減するため令和4年度から未就学児の均等割額について5割を軽減します。

対象者

国民健康保険加入者で未就学の方(令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方)

軽減内容

未就学児の均等割額について5割を軽減します。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯については、軽減後の均等割額からさらに5割を軽減します。

 

非自発的失業者に対する軽減特例 (※申請が必要です)

 平成22年4月から、倒産や解雇などで職を失った方が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担が軽減されます。

対象者

 失業時点で65歳未満の方で以下のいずれかに該当し、求職者給付(失業保険)を受ける方

(1)倒産や解雇等、事業主の都合により離職した方
(雇用保険の特定受給資格者。 離職理由コード 11、12、21、22、31、32)
(2)雇用期間満了等により離職した方
(雇用保険の特定理由離職者。 離職理由コード 23、33、34)


※離職理由コードは雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知により確認します。

軽減内容

 失業時からその翌年度末までの間、対象者の前年所得の給与所得を100分の30として算定します。

申請方法

   国保年金課4番窓口での申請となります。
   雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知(公共職業安定所:ハローワーク発行)を必ずお持ちください。
※申請されなければ該当になっている方であっても軽減されません。申請の時期が遅れても遡って軽減されます。

旧被扶養者に対する減免(社会保険の被扶養者であった方) (※申請が必要です)

対象者

 社会保険から離脱し、後期高齢者医療制度に加入した方の被扶養者で、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者といいます)

減免内容

ア 対象者に係る所得割・資産割が当分の間全額免除されます。
イ 対象者に係る均等割が2年間半額になります。
ウ 旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割が2年間半額になります。

 ※所得に応じた軽減のうち、7割軽減・5割軽減に該当する場合は適用されません。

 

災害その他特別の事情がある方で、特に必要と認められる方に対する減免 (※申請が必要です)

 震災・風水害・火災等の災害に遭ったり、国民健康保険法第59条の規定に該当するなど納付が困難になった場合、その事情に基づいて国民健康保険の全額または一部を減額する制度です。

 申請・詳細につきましては、国保年金課までお問い合わせください。