保険税の軽減措置について
妊婦の方に対する軽減(産前産後期間相当分のみ)(※申請が必要です)
対象の年度に納める保険税のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が軽減されます。
産前産後期間とは
単胎妊娠の場合:出産予定月(又は出産月)の前月から、出産予定月(又は出産月)の翌々月の4カ月のことをいいます。
多胎妊娠の場合:出産予定月(又は出産月)の3か月前から、出産予定月(又は出産月)の翌々月の6カ月のことをいいます。
対象となる方
令和5年1月1日以降に出産予定または出産された国民健康被保険者の方。
妊娠85日(4カ月)の出産が対象となります(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶も含む)。
申請方法
国保年金課4番窓口での申請となります。
母子健康手帳(出産予定日や妊娠の状態が分かるもの)をお持ちください。
旧被扶養者に対する減免(※申請が必要です)
社会保険等に加入していた方が75歳になって後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)については、扶養を外れ、新たに国民健康保険に加入するため、このことに対する軽減措置が講じられます。(所得割額、均等割額及び平等割額が軽減されます。)
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所得割額は旧被扶養者が後期高齢医療制度に加入するまで適用されます
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均等割額及び平等割額の減免適用期間は加入してから2年間となります(ただし、平等割額は旧被扶養者以外の国民健康保険加入者がいる世帯の場合は適用となりません)
対象者となる方
後期高齢者医療制度に加入した方の被扶養者にあたり、社会保険を喪失後、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方
申請方法
国保年金課4番窓口での申請となります。
非自発的失業者に対する軽減特例 (※申請が必要です)
非自発的な理由(倒産や解雇など)により離職された方で、雇用保険の「特定受給資格者」または、「雇用保険受給資格通知」にて失業給付等を受ける下記対象者の場合、前年中の所得が30/100に軽減されます。
対象となる方
離職時点で65歳未満の方で以下のいずれかのコードに該当し、求職者給付(失業保険)を受ける方
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇等により離職した方)【離職理由コード 11、12、21、22、31、32】
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した方)【離職理由コード 23、33、34】
※離職理由コードは雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知により確認します。
申請方法
国保年金課4番窓口での申請となります。
雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知(公共職業安定所:ハローワーク発行)を必ずお持ちください。
災害その他特別の事情がある方で、特に必要と認められる方に対する減免 (※申請が必要です)
震災・風水害・火災等の災害に遭ったり、国民健康保険法第59条の規定に該当するなど納付が困難になった場合、その事情に基づいて国民健康保険の全額または一部を減額する制度です。申請・詳細につきましては、国保年金課保険税係までお問い合わせください。
18歳未満の加入者に対する軽減(申請不要)
国民健康保険税に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人)は、医療分、後期高齢者支援金分の「均等割額」が5割軽減されます。
また18歳未満の被保険者は、子ども・子育て支援金分の「均等割額」が10割軽減されます。
なお、国民健康保険税の法定軽減(所得に応じた軽減:7割・5割・2割)が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、その残りの3割(または5割・8割)から当該軽減後の均等割額をさらに5割軽減することになります。
所得に応じた軽減(申請不要)
世帯主(擬制世帯主含む)と加入者等の合計所得(総所得金額)が軽減割合判定所得を下回る世帯については、均等割額と平等割を下記の割合で軽減します。被保険者数については、賦課期日(4月1日)現在、または納税義務者が発生した時点において判定します。
| 軽減割合 | 令和8年度 | 令和7年度 |
| 7割軽減 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1×10万円以下 |
総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円以下 |
| 5割軽減 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+31万円×(被保険者数(※2)以下 |
総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+30万5千円×被保険者数(※2)以下 |
| 2割軽減 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+57万円×(被保険者数(※2))以下 | 総所得金額が43万円+給与所得者等の数(※1)-1人×10万円+56万円×被保険者数(※2)以下 |
(※2)被保険者数:同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険に移行した方を含みます。
所得について
- 軽減判定をする時は事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せずに支払者の所得とします。一方、専従者給与所得の所得はないものとして判定をします。
- 軽減判定所得の計算では、専従者給与は必要経費に算入されません。このため、青色申告者では繰越純損失がある場合、専従者給与を除いた金額で繰越損失額を計算します(住民税とは計算方法が異なります。)
- 譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
- 1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
特定世帯に対する軽減(申請不要)
最長5か年度、医療分と後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分にかかる平等割が1/2となります。5か年度経過後は平等割額を1/4にし、最長3か年度延長します。
※後期高齢者医療保険に加入した方が、ほかの世帯に異動したり、亡くなられた場合、または、世帯主が変わったり、亡くなられた場合は該当しなくなります。
対象となる方
被保険者が、後期高齢者医療制度に加入したことで、その世帯の国保加入者がひとりとなった世帯


