保険税Q&A
Q1 国民健康保険は必ず加入しなければならないのですか?
国民健康保険は、任意加入ではありません。
他の保険に加入しなくなった時から、必ず国民健康保険に加入することになっています。(国民健康保険法第7条)
Q2 保険税は保険証を全く使わなくても払わなければならないのですか?
国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者がお金を出し合って必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。よって、国保に加入している方には、保険税の納付をお願いしています。
Q3 保険税はどのように決まるのですか?
前年の所得や国保加入者数に応じて、世帯ごとに決められます。
40歳~64歳の方は、介護保険分も保険税と合わせて納めることになります。
詳しくは、サービス・手続き→税金→国民健康保険税のページをご覧ください。
Q4 保険税は毎月支払うのですか?
納期は年8回です。1年分を8回に分けて(7月~翌年2月)納めていただきます。
納税通知書は、毎年7月初旬に世帯主宛に通知します。
なお、年度の途中に加入・脱退等があればこの限りではありません。
例えば、10月に会社を退職し、会社の健康保険から国保に加入する手続きをした場合、11月に納税通知書が届き、10月から3月の6ヶ月分を第5期から第8期の4期に分けて納付することになります。
|
|
|
|
|
|
→国保加入月(年度途中の加入の場合 |
|||||
|
|
|
|
|
|
保険税は月ごとに計算されます) |
|||||
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
‐ |
‐ |
‐ |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
‐ |
|
|
|
|
|
|
|
→支払い回数(納期限は月末です) |
Q5 保険税に減額制度はないのですか?
世帯の前年の所得が一定以下の場合、減額されます。
詳細については、サービス・手続き→税金→国民健康保険税→保険税の軽減措置についてのページをご覧ください。
また、保険税の納付が困難な場合には、税務課にて納税相談を行っておりますので、税務課8番窓口までお越しください。
Q6 収入がないので保険税を支払えないのですがどうすればよいですか?
災害など特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、申請により減額や免除が認められる場合があります。
また、保険税の納付が困難な場合には、税務課にて納税相談を行っておりますので、税務課8番窓口までお越しください。
Q7 会社を退職後、社保の任意継続と国保に加入するのとではどちらが安いのですか?
国保に加入される方の収入や世帯により異なるため、どちらが安いとは判断できません。そのため保険税を実際に計算してみないと比較できません。
加入する月にもよりますが、前年の所得が分かるもの(源泉徴収票又は確定申告の写し)をお持ちになり、窓口までお越しください。
例えば、令和3年1月に退職の場合、令和3年1~3月分については令和2年度中なので、令和元年中の所得を元に計算します。
令和3年4月分からは令和2年中の所得を元に計算します。
令和2年 |
|
|
|
|
|
|
|
令和3年 |
|
||||
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
||
|
|
|
|
|
令和2年度 |
|
|
||||||
|
|
|
※平成31(令和元)年中の所得を元に計算します |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
令和3年 |
|
|
|
|
|
|
|
令和4年 |
|
||||
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
||
|
|
|
|
|
令和3年度 |
|
|
||||||
|
|
|
※令和2年中の所得を元に計算します |
|
|
