固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している方がその所在している市町村に納める税金です。(土地、家屋、償却資産を総称して「固定資産」といいます。)
固定資産の納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方で、以下のとおりです。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
※「償却資産」とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために使用する機械、器具、備品等の事業用資産をいいます。具体的には以下のとおりです。
- 構築物…煙突、鉄塔、岸壁など
- 機械及び装置…旋盤、ポンプ、動力配線設備など
- 船舶
- 車両及び運搬具…トロッコ、大型特殊自動車など
- 工具、器具、備品…測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど
固定資産の評価
最初に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、土地や家屋、償却資産の評価額を決定します。
その評価額をもとに課税標準額を定めます。土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。
税額の算定
課税標準額の1.4%が税額となります。三沢市では地方税法で定める標準税率の1.4%を税率として定めています。
課税標準額 × 1.4% = 税額
税金がかからない方
三沢市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、課税されません。これを免税点未満といいます。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・150万円