固定資産に関する各種証明書を請求される方へ
固定資産に関する各種証明書を請求される方へ
税務課(7番窓口)で請求する場合
以下の必要書類をご用意のうえ、税務課(7番窓口)までお越しください。
必要書類
1.固定資産に関する証明書の交付申請書
窓口に用意しております。
2.手数料
同一所有者に係る証明書1枚(10件まで記載)につき300円の手数料がかかります。なお、共有名義の資産は、単有名義の資産とは別に証明されます。
※令和8年1月5日より、証明書に記載される物件数が変更になります。
(旧)1枚につき10件まで → (新)1枚につき5件まで
手数料については変更ありませんが、申請対象となる物件数によっては従前より手数料や発行枚数が増える場合があります。
3.申請者本人の身分が確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカードなど。窓口で確認し、その場でお返しいたします。
郵送で請求する場合
以下の必要書類をご用意のうえ、下記送付先まで郵送してください。
※郵送による請求は、往復の配達日数が必要となりますので、日数に余裕をもって請求してください。
必要書類
1.固定資産に関する証明書の交付申請書
※日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。
2.手数料相当分の定額小為替 (郵便局でお買い求めください。)
必ず無記名の状態で同封してください。
同一所有者に係る証明書1枚(10件まで記載)につき300円の手数料がかかります。小切手等のお釣り対応は一切致しかねますので、定額小為替は手数料相当分をご用意いただきますようお願いいたします。必要な書類が何通になるか不明確な場合は、事前にお電話にてご相談くださるか、300円分の定額小為替を複数枚多めに送付してください。
※令和8年1月5日より、証明書に記載される物件数が変更になります。
(旧)1枚につき10件まで → (新)1枚につき5件まで
手数料については変更ありませんが、申請対象となる物件数によっては従前より手数料や発行枚数が増える場合があります。
3.申請者本人の身分が確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー。
4.返信用封筒
郵便番号・住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの
送付先
〒033-8666
青森県三沢市桜町1丁目1番38号
三沢市役所 税務課 資産税係 宛
固定資産の所有者以外が申請する場合(窓口・郵送)
1.所有者の代理人として申請
・所有者以外の方が証明書を申請する場合、ご家族であっても委任状が必要となります。
ただし、防音工事用の資産証明書の請求に限り、同居親族の申請については委任状は不要です。
2.所有者が亡くなっている場合
・下記の要件を満たす戸籍謄本等
(1)所有者が亡くなっていることが確認できるもの
(2)所有者と申請者の相続関係が確認できるもの
※法務局が認証した法定相続情報一覧図でも代用できます。
※相続人以外の方が代理で請求する場合、上記に加えて相続人の方からの委任状が必要となります。
3.納税管理人
・すでに当課に納税管理人の申告書を届け出ている方はその旨をお申し出ください。
4.当年度の1月2日以降に不動産を取得した場合
・登記事項証明書や売買契約書等
5.所有者が法人名義の場合
〇代表者が申請する場合
・法人の代表者印が押印された申請書
〇代表者以外が申請する場合
・法人の代表者印が押印された申請書
・法人からの委任状(法人の代表者印が押印されたもの)
6.不動産の賃借権者や地上権者
・有効期間内の賃貸借契約書(地上権設定契約書)や登記事項証明書等
7.競売で不動産を落札した買受人
・代金納付期限通知書
8.民事訴訟費用等に関する法律別表第一に掲げる申立をしようとする者
・訴訟関係が確認できるもの(訴状または申立書の写し)
※ただし、下記の場合に限ります。
(1)訴訟物の算定資料として請求する場合
(2)仮処分及び仮差押えの申立書の添付資料として請求する場合
(3)民事調停の申立手数料の額を算定する場合
(4)借地非訟事件の申立手数料の額を算定する場合
※上記申立人の代理で請求する場合は、申立人からの委任状が必要です。
各種様式
・固定資産に関する証明書の申請書(郵送用).pdf [126KB pdfファイル]
・固定資産に関する証明書の申請書(窓口用).pdf [119KB pdfファイル]


