住宅用家屋証明書

土地や家屋を新築又は取得し法務局で登記をする際、登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たしている場合は、家屋に係る所有権の保存登記、移転登記等の登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書はこの軽減を受けるために必要な証明書です。

適用要件

共通

・個人が自己の居住の用に供する家屋であること(登記記録上の「種類」が「居宅」であること)。

・居住部分の床面積が50平方メートル以上であること。

・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積の90%以上の部分が居住部分であること。

・区分所有されるものは、建築基準法の耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅であること。

新築されたもの

・建築後1年以内の家屋であること。

建築後使用されたことのないもの

・取得後1年以内の家屋であること。

建築後使用されたことのあるもの

・取得後1年以内の家屋であること。

・取得原因が売買又は競落であること。

・取得年月日が建築から20年以内のもの(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、レンガ造、コンクリートブロック造の場合は25年以内のもの)。

・上記期間を超える場合は新耐震基準を満たすこと。

申請に必要なもの

共通

・申請書

・申立書(未入居の場合)

・住民票

新築されたもの

・登記申請書と登記完了証、又は表示登記事項証明書

・平面図・建物図面

・長期優良住宅又は低炭素住宅の場合は、認定申請書(副本)と認定通知書

建築後使用されたことのないもの

・登記申請書と登記完了証、又は表示登記事項証明書

・売買契約書、売渡証書等

・家屋未使用証明書

・長期優良住宅又は低炭素住宅の場合は、認定申請書(副本)と認定通知書

建築後使用されたことのあるもの

・登記事項証明書

・売買契約書、売渡証書等(競落の場合は、代金納付期限通知書)

・耐震基準適合証明書(取得年月日が20年又は25年を超える場合)

手数料

1通 1,300円

様式

住宅用家屋証明申請書 

申立書