「罹災証明書」・「被災証明書」は地震、土砂災害や風水害などの自然災害に遭い、家屋の損壊などの被害を受けた場合に、税の減免、資金融資などの被災者支援対策や保険金の請求等に利用するためのものです。

 ※発行時期により、証明書の様式が異なる場合がありますが、三沢市長名の公印が捺されたものであれば効力に変わりはありません。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

 被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。その前提として市職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に建物の除去や被害箇所の修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。被災された方は、あらかじめ、可能な限り被害状況が分かるよう写真撮影を実施し、保存してくださるようお願いいたします。

住まいが被害を受けたとき最初にすること 

罹災証明書交付手続きについて

 罹災証明書は、災害による被害の程度を証明する書面をいい、税の減免、資金融資などの被災者支援対策等に利用するためのものです。交付手続き等は以下のとおりです。

対象

住家の被害

申請期間

罹災日から3か月以内

被害程度判定

全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)

申請書類

罹災証明書交付申請書 

印鑑

本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)

罹災場所が分かる位置図等

写真(修理、片付け等をする前に、上記「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考に撮影してください。)

留意事項

 証明書の発行にあたっては、市職員による現地調査を実施して被害の程度を判定しますので、被災から一定期間を経過しているものや既に修理済みのもの等、現地調査により被災の程度が確認できないものは証明できません。

被災証明書交付手続きについて

 自然災害による物件等の被害について、写真等で被害状況を確認したうえで、被災者から被災の届け出があった旨を証明する書面をいい、保険金の請求等に利用するためのものです。このため、市職員による現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。交付手続きは以下のとおりです。

対象

不動産被害や家財等の動産被害

申請期間

被災日から1年以内

申請書類

被災証明書交付申請書 

印鑑

本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)

被災場所が分かる位置図等

被害内容が確認できる写真 

申請受付場所及び時間

三沢市役所 税務課 7番窓口(資産税係) 平日 午前8時15分~午後5時
電話 0176-53-5111  内線166・167

留意事項

 出張や旅行等により受付期間内に申請できなかった場合は、税務課資産税係にお問い合わせください。

火災による「り災証明書」

 火災による「り災証明書」は三沢市消防署で交付しています。

三沢市消防署 り災証明関係ページ

参考

内閣府 防災情報のページ