新型コロナウイルスによる保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が一時的に困難となった方は、次のような理由で申請することにより減免となる場合があります。
対象となる方
1.主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病を負った場合。
2.主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ次の要件をすべて満たす場合。※株取引等による収入は含まれません。
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(損害賠償等で補填される金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計等が400万円以下であること。
※所得額が0の場合は、減免額の計算において、前年の所得額をかける関係で減免額が0となるため、本減免の申請は不要です。
※同一世帯内に18歳以上の未申告者がいる場合は、申告をしていただいてから減免の申請をしてください。
減免内容
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある保険税について減免基準に応じ下記のとおり減免又は免除します。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒全額免除
(2)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方(所得制限があります)
⇒保険税の一部を免除
申請方法
・申請書.pdf [85KB pdfファイル] 申請書記入例.pdf [367KB pdfファイル]
・調査票.pdf [58KB pdfファイル] 調査票記入例.pdf [261KB pdfファイル]
・令和3年中収入見込み額申告書.pdf [51KB pdfファイル] 申告書記入例.pdf [200KB pdfファイル]
・前年の確定申告(写し)
・帳簿など今年の収入のわかる書類
・印鑑
申請書等に必要事項を記入し国保年金課へ提出(郵送可)。
※窓口の状況によりお待ちいただくことがあります。
