新型コロナウイルス感染症に関連する助成金等の課税上の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国、県及び市町村から事業者や個人等に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金などについては、その支援の対象者や目的などにより課税の対象となる場合があります。  

 

(1)非課税となるもの

 Ⅰ:助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税となるもの

 Ⅱ:その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税とさせるもの

  学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

  心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

   (例 示)

    特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、学生支援緊急給付金、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金等、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 など

 

(2)課税対象となるもの

 上記(1)により「非課税となるもの」以外の助成金等は、いずれかの所得として所得税の課税の対象となります。

 Ⅰ:事業所得等に区分されるもの

  事業に関連して支給される給付金等(例えば、事業所の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給するものなど)

   (例 示)

    持続化給付金(事業所得者向け)、雇用調整助成金、家賃支払助成金、小学校休業等対応助成金、農林水産業者への経営継続補助金、高収益作物次期作支援交付金、青森県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、三沢市地域雇用支援助成金、三沢市新型コロナウイルス感染症対策畜産経営支援助成金、三沢市飲食業緊急支援助成金、三沢市経済対策支援助成金 など

  ※ 給付金等の支給額を含めた年間収支が赤字となる場合などには、税負担が生じるものではおりませんのでご留意ください。

 

 Ⅱ:一時所得に区分されるもの

  事業に関連しない給付金等で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時的に支給される給付金等

   (例 示)

    持続化給付金(給与所得者向け)、Gotoキャンペーン事業における給付金、三沢市出産・子育て特別定額給付金(ハローベビー給付金)、三沢市住居確保給付金、ふるさと三沢大学生等応援給付金、休業等に伴う給与所得者の収入減少の補填を目的とするもの、臨時的に広く一般に支給するものなど

  ※ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない場合は、課税対象になりません。

 

 Ⅲ:雑所得に区分されるもの

  上記Ⅰ、Ⅱに該当しない給付金等

   (例 示)

    持続化給付金(雑所得者向け)など

 

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 【国税庁ウェブサイト】

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十和田税務署 ☏0176-23-3153(直通)

 

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三沢市役所 税務課 住民税係 ☏0176-53-5111(内線161・162)