国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられるように加入者全体で保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。

 国保の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。みなさんの納める保険税は大切な国保の財源となります。 

保険税の決めかた

 保険税は、「医療保険分」+「後期高齢者支援金分」+「介護保険分(40歳以上65歳未満の方)」を合わせて納めます。
  具体的には、下記の表の項目をもとに計算しています。(1世帯あたり)

令和6年度

算定種別 (算定方法) 医療保険分 後期高齢者医療支援金分 介護保険分
限度額 650,000円 240,000円 170,000円
所得割額 課税標準額(※(1))×税率 7.5% 2.5% 1.8%
資産割額

固定資産税額(※(2))×税率

25% 10% 5%
均等割額 被保険者一人あたり 25,000円 8,000円 8,000円
平等割額 一世帯あたり 31,000円 9,500円 6,500円

 

(※(1))課税標準額=前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円                                      

総所得金額とは総所得金額・山林所得金額・分離長期譲渡所得金額・分離短期譲渡所得金額・株式等に係る譲渡所得金額・先物取引に係る雑所得等の金額の合計です。

前年の合計所得金額が2,400万円以上の方については、基礎控除額が逓減・消滅します。

(※(2))固定資産税額:市内の土地・家屋に係る部分の固定資産税額です。共有で所有されている場合は、共有持ち分に按分した額となります。

令和5年度
算定種別 (算定方法) 医療保険分 後期高齢者医療支援金分 介護保険分
限度額 650,000円 220,000円 170,000円
所得割額 課税標準額(※(1))×税率 7.5% 2.5% 1.8%
資産割額

固定資産税額(※(2))×税率

25% 10% 5%
均等割額 被保険者一人あたり 25,000円 8,000円 8,000円
平等割額 一世帯あたり 31,000円 9,500円 6,500円

(※(1))課税標準額=前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円                                      

総所得金額とは総所得金額・山林所得金額・分離長期譲渡所得金額・分離短期譲渡所得金額・株式等に係る譲渡所得金額・先物取引に係る雑所得等の金額の合計です。

前年の合計所得金額が2,400万円以上の方については、基礎控除額が逓減・消滅します。

(※(2))固定資産税額:市内の土地・家屋に係る部分の固定資産税額です。共有で所有されている場合は、共有持ち分に按分した額となります。

保険税は年齢によって納め方が異なります

40歳未満の方

「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」を合わせて納めます。介護保険分の負担はありません。
※40歳に到達した月から、介護保険第2号被保険者該当となり、介護保険分が月割りで課税されます。
※※年齢の計算は、誕生日の前日で満1歳としますので、1日生まれの方は誕生月の前月より介護保険分が課税されます。

40歳以上65歳未満の方

「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険分」を合わせて納めます。 

 

65歳以上75歳未満の方

「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」を合わせて納めます。
※65歳に到達した月から、介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。
※※年齢の計算は、誕生日の前日で満1歳としますので、1日生まれの方は誕生月の前月より介護保険料は別に納めます。

保険税の納期について

保険税の納付には、便利な口座振替をご利用ください!

  口座振替を申し込まれると、納税のために市役所や金融機関等へ出向く必要もなく、
またうっかり納期限に納め忘れる心配もなく、大変便利です!

※市役所(税務課8番窓口)または各金融機関で受付しております。

令和6年度

普通徴収(納付書または口座振替) 特別徴収(年金からの天引き)
期別 納期限(口座振替日) 算定の種類 期別 年金支払月 算定の種類
第1期 令和6年7月31日  本算定  第1期 令和5年4月 仮徴収
第2期 令和6年9月2日  〃  第2期 令和5年6月
第3期 令和6年9月30日  第3期 令和5年8月
第4期 令和6年10月31日  第4期 令和5年10月 本徴収
第5期 令和6年12月2日  第5期 令和5年12月
 第6期  令和6年12月25日  第6期 令和6年2月
第7期 令和7年1月31日

 令和6年度

第1期~3期

令和6年4,6,8月 仮徴収
第8期 令和7年2月28日 -  - -

 

 ●特別徴収の仮徴収について                                                                                         

 前年の所得が確定する6月までの期間は、第1期(4月の年金)~第3期(8月の年金)は仮徴収として納めます。

〇前年度から引き続き特別徴収の対象となる方:前年度2月の徴収額と同額を4月・6月・8月に徴収します。

〇新たに特別徴収の対象となる方:仮徴収額は4月に送付する決定通知書または、本算定の納税通知書でお知らせします。 

令和5年度

普通徴収(納付書または口座振替) 特別徴収(年金からの天引き)
期別 納期限(口座振替日) 算定の種類 期別 年金支払月 算定の種類
第1期 令和5年7月31日  本算定  第1期 令和5年4月 仮徴収
第2期 令和5年8月31日  〃  第2期 令和5年6月
第3期 令和5年10月2日  第3期 令和5年8月
第4期 令和5年10月31日  第4期 令和5年10月 本徴収
第5期 令和5年11月30日  第5期 令和5年12月
 第6期  令和5年12月25日  第6期 令和6年2月
第7期 令和6年1月31日

 令和6年度

第1期~3期

令和6年4,6,8月 仮徴収
第8期 令和6年2月29日 -  - -

                                                                                                 

 

特別徴収(年金からの天引き)の場合

 年金受給月ごとに天引きとなります。所得や世帯構成、年金受給額に応じて決まります。
 

令和6年度 令和7年度
4月 6月 8月 10月 12月 令和6年2月 4・6・8月
仮徴収 本徴収 仮徴収

令和6年2月と同額が天引きされます。

7月に令和6年度分の保険税額を決定し通知します。その税額から、既に納付済の仮徴収分を除いた額が天引きされます。 令和6年2月と同額が天引きされます。

 
※平成20年度から保険税の年金からの天引き(特別徴収)が開始されました

  世帯内の国保加入者全員が4月1日時点、65歳以上75歳未満である世帯について原則として、世帯主の年金から保険税の天引き(特別徴収)となります。

※特別徴収されない場合
  • 世帯主が国保被保険者以外の場合
  • 年金が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合 など
※※世帯主が年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合

前年度まで年金から天引きされていた方は、当該年度は年金からの天引きではなく、普通徴収に変更となりますので窓口での納付、又は口座振替となります。