家屋の名義変更や取り壊しをした方へ
賦課期日は毎年1月1日時点となります
固定資産税の納付書の送付先は、賦課期日(税金をかける基準日)である毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者となります。それまでに届出書などを提出しない場合、「売却したが、旧名義人に支払義務が生じる」、「すでに取り壊した物置に課税されている」などがおこります。
登記をしていない家屋につきまして、下記のことに該当する方は、税務課へ必要書類を提出して下さい。また、登記を行っている方は、法務局へ所有権移転登記や滅失登記など、必要な手続きを行って下さい。
家屋(住宅や物置など)を相続・贈与などによって名義変更する場合
「家屋補充課税台帳名義変更届」を提出してください。
※相続や売買、贈与などにより未登記家屋の名義変更を行う際には、届出書の他、変更の事由により添付していただく書類があります。
家屋(住宅や物置など)を取り壊した場合
「家屋滅失届」を提出してください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2011年12月26日 /
更新日: 2020年5月14日