地震・津波により固定資産(家屋・土地)に被害のあった方へ
被災代替家屋等の特例
東日本大震災により滅失・損壊した住宅など、被害のあった固定資産をお持ちの方、またはそれに代わる固定資産を平成23年3月11日以降にお持ちになった方は、固定資産税の特例があります。下記に該当する方は、土地の売買や住宅を建設した際は、税務課資産税係までお知らせください。
※被害の程度によっては、特例の対象にはならない場合があります。詳しくは税務課までお問合わせください。
被災住宅用地の特例
震災により滅失・損壊した住宅の敷地について、平成24年度分から平成33年度分まで住宅用地とみなし、住宅用地の特例が適用となります。
被災代替住宅用地の特例
住宅の建っていた土地(被災住宅用地)の所有者等がその代替となる土地(被災代替住宅用地)を取得した場合、被災した住宅用地の面積相当分について、3年度分は住宅用地とみなし、住宅用地の特例が適用となります。
被災代替家屋の特例
家屋(被災家屋)の所有者等がその代替となる家屋(被災代替家屋)を取得、または建替えた場合には、被災代替家屋に係る税額のうち、被災した家屋の床面積相当分について、4年度分は1/2、その後2年度分は1/3が減額となります。
登録日: 2012年1月18日 /
更新日: 2012年1月18日