戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のふりがなが追加されることになりました。
戸籍に記載される振り仮名(予定)のお知らせ
・令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
・三沢市に本籍を置かれている方へは、7月下旬~8月初旬に通知を発送する予定です。
・本籍を他の市区町村に置かれている方については、本籍地の市区町村から通知されます。
住所地からの通知ではありませんので、ご注意ください。
戸籍に記載される振り仮名の届出
・通知された振り仮名が正しいときは、手続きは不要です。
・通知された振り仮名が誤っているときは、必ず正しい振り仮名を届け出てください。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
届出の期間
令和7年5月26日(月)~令和8年5月25日(月)
届出の方法
・マイナポータルからの届出
・本籍地市区町村、住所地市区町村窓口への届出
・本籍地市区町村への郵便による届出
お問い合わせ
市民課 記録係(内線236)
登録日: 2025年5月16日 /
更新日: 2025年5月16日