委任状について
税務証明書の交付申請で委任状を提出する場合は、原本の提出をお願いいたします。
委任状は還付いたしませんので、複数手続きにまたがる委任事項(住民票請求や他市町村に関わるもの)を一枚の委任状に記載しないでください。
やむを得ず委任状原本の還付を希望される場合は、
・委任事項に「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載
・委任状原本の提出に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載し、署名したものを提出してください。
【記載例】この謄本は原本と相違ありません。
年 月 日 代理人氏名 印(署名または記名押印)
なお、やむを得ない場合であっても、当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできませんのでご注意ください。
登録日: 2026年7月15日 /
更新日: 2026年7月15日


