子ども医療
制度の概要
三沢市では、お子様の医療費の個人負担分の一部を給付することで、保護者の経済的負担を軽減し、育児環境の向上を図ることを目的に「子ども医療費給付事業」を行っております。
対象のお子様
三沢市にお住まいの0歳から15歳(中学校卒業の3月31日まで)までのお子様
生活保護受給世帯を除きます。また、ひとり親世帯のお子様の場合、所得などの条件により「ひとり親家庭等の医療費助成制度」が適用となることがあります。
※リンクをクリックしますと、「三沢市ひとり親家庭等の医療費助成制度」のページへ移動します。
※令和5年7月1日診療分から、18歳(到達後の3月31日)まで対象を拡充します。
令和5年4月1日現在で、平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれ のお子様は、改めて申請が必要です。
申請は、(1)~(3)のいずれかより行ってください。
(1) インターネット(こちらをクリック)
(2) 三沢市公式LINE(こちらをクリック)
(3) QRコード(下記QRコードを読み取ってください。)
資格証の発行
対象のお子様へ「三沢市子ども医療費受給資格証」(以下、資格証)を発行します。
保険証が変わった場合は変更手続きが必要になります。速やかに届け出てください。
対象区分 |
未就学児 |
小中学生 |
対象年齢 |
0歳から6歳まで (小学校入学前の3月31日まで) |
小学校入学の4月1日(6歳)から 中学校卒業の3月31日(15歳)まで |
資格証の 種類 |
![]() |
![]() |
資格証の色 | 水 色 | 紫 色 |
資格証の更新
※なお、保険証が変わった場合は変更手続きが必要になります。速やかに届け出てください。
対象の医療費
保険適用の入院・外来・処方箋による薬剤・補装具
利用方法
各種手続きについて
手続き内容 |
必要なもの | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格証の新規発行 (出生・転入等) |
出生・転入等で資格証を新規で発行するお手続きです。
(1) 申請書(窓口で申請の場合は不要です。) 三沢市子ども医療費受給資格認定申請書(兼同意書) [86KB pdfファイル] (2) お子様の保険証 (3) 扶養者(保護者)のマイナンバーがわかるもの (マイナンバーカード、通知カード等) |
||||||||||
保険証が変わったとき |
お子様の保険証が変わった場合のお手続きです。例えば、扶養者が転職した、父の所得より母の所得が高くなったため扶養者が父から母に変更になった場合などです。
(1) 申請書(窓口で申請の場合は不要です。) 三沢市子ども医療費受給資格変更(消滅)届 [60KB pdfファイル] (2) お子様の(新しい)保険証 (3) 子ども医療費受給資格証 (4) 扶養者(保護者)のマイナンバーがわかるもの (マイナンバーカード、通知カード等) |
||||||||||
払 戻 し 申 請 |
資格証を使わずに医療費を支払った場合
1 下記(2~8)以外 |
資格証を使わずに、医療費を支払った場合、払戻しの申請ができます。例えば、県外の医療機関にかかった場合や、県内で資格証を使えない一部の医療機関にかかった場合、資格証がない場合(未発行、不携帯、紛失等)です。
(1) 申請書(窓口で申請の場合は不要です。) 三沢市子ども医療費給付申請書 [111KB pdfファイル] (2) お子様の保険証 (3) 子ども医療費受給資格証 (4) (初回のみ)扶養者の通帳 (5) 領収書(原本。受診した月の翌月から6か月以内が対象。) |
|||||||||
払 戻 し 申 請 |
2 補装具 (眼鏡) |
(弱視等治療用)眼鏡を資格証を使わずにお支払いした場合の払戻しのお手続きです。 9歳未満の弱視等治療用眼鏡が対象となります。
(1) 申請書(窓口で申請の場合は不要です。) 三沢市子ども医療費給付申請書 [111KB pdfファイル] (2) お子様の保険証 (3) (初回のみ)扶養者の通帳 (4) 子ども医療費受給資格証 (5) 領収書 (原本※。受診した月の翌月から6か月以内が対象。) (6) 処方箋(原本※) (7) 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本※) (8) 国保か社保からの支給決定通知書(7・8割支給された証明) ※国保・社保で原本必要時はコピー可能です。 |
|||||||||
払 戻 し 申 請 |
3 補装具 (眼鏡以外) |
眼鏡以外の補装具を、資格証を使わずにお支払いした場合の払戻しのお手続きです。
(1) 申請書(窓口で申請の場合は不要です。) 三沢市子ども医療費給付申請書 [111KB pdfファイル] (2) お子様の保険証 (3) (初回のみ)扶養者の通帳 (4) 子ども医療費受給資格証 (5) 領収書 (原本※。受診した月の翌月から6か月以内が対象。) (6) 診断書(原本※) (7) 国保か社保からの支給決定通知書(7・8割支給された証明) ※国保・社保で原本必要時はコピー可能です。 |
|||||||||
払 戻 し 申 請 |
4 特定疾病 |
特定疾病を受けている方が、払戻し申請をする場合のお手続きです。
特定疾病を受けている方は、自己負担上限額(月額)が決まっています。上記「払戻し申請 1 下記(2~8)以外」の必要なものの他に、特定疾病を受けていることがわかる書類(例:『特定疾病医療受給者証』)をお持ちください。 |
|||||||||
払 戻 し 申 請 |
5 育成医療 |
育成医療(自立支援医療)を受けている方が、払戻し申請をする場合のお手続きです。
育成医療(自立支援医療)を受けている方は、自己負担上限額(月額)が決まっています。上記「払戻し申請 1 下記(2~8)以外」の必要なものの他に、育成医療(自立支援医療)を受けていることがわかる書類(例:『自立支援医療受給者証』)をお持ちください。 |
|||||||||
払 戻 し 申 請 |
6 養育医療 |
養育医療を受けている方が、払戻し申請をする場合のお手続きです。
三沢市保健相談センター(健康推進課/0176-57-0707)から送られた『納入通知書』にて一旦お支払い後、上記「払戻し申請 1 下記(2~8)以外」の必要なものの他に、保健相談センターから発行された文書『養育医療給付にかかる徴収費用額等』をお持ちください。 |
|||||||||
払 戻 し 申 請 |
7 高額医療 |
入院・手術等で、医療費が高額になる場合のお手続きです。 下記のとおり、【事前手続き】または【事後手続き】を行ってください。
【事前手続き】 保険者(国保または社保)へ『限度額適用認定証』を申請し、子ども医療費受給資格証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。
【事後手続き】 『限度額適用認定証』を提示していない場合(上記『事前手続き』をしていない場合)、子ども医療費受給資格証を使わずに、一旦窓口での自己負担分(医療費の2~3割)をお支払いいただき、後日、 【1】保険者(国保または社保)へ高額療養費を請求してください。 【2】その後、三沢市役所1階国保年金課(4)窓口(子ども医療費担当)へ自己負担限度額分を請求してください。お手続きに必要なものは、「払戻し申請 1 下記(1~8)以外」の必要なものに加え、保険者(国保または社保)からの『高額療養費支給決定通知書』など、給付があったことを証明するものをご提出ください。
【事前手続き】をすれば【事後手続き】は不要です。【事前手続き】をしていない(『限度額適用認定証』を発行・提示していない)場合、子ども医療費受給資格証を使わず、必ず【事後手続き】をしてください。 |
|||||||||
払 戻 し 申 請 |
8 医療費を10割払った場合 |
保険証がなく医療費を10割支払ったときの払戻しのお手続きです。下記手順に沿って申請してください。
(1) 申請書(窓口で申請の場合は不要です。) 三沢市子ども医療費給付申請書 [111KB pdfファイル] (2) お子様の保険証 (3) 子ども医療費受給資格証 (4) (初回のみ)扶養者の通帳 (5) 領収書(原本。※受診した月の翌月から6か月以内が対象。)
※【手順1】のお手続きに数か月お時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。 |
|||||||||
資格証の再発行 (紛失・破損等) |
資格証を紛失・破損した場合のお手続きです。
(1) 申請書(窓口で申請の場合は不要です。) 三沢市子ども医療費受給資格証再交付申請書 [60KB pdfファイル] (2) お子様の保険証 (3) (破損の場合)破損した子ども医療費受給資格証 |
交付金の活用
この事業は、防衛省の所管の交付金を活用しています。
中学生以下の医療費給付には、防衛省 調整交付金 を活用しています。
事業期間:平成29年7月から令和13年度
事業経費:879,056,101円
交付金額 | |
平成29年度 | 200,000,000円 |
令和2年度 |
160,000,000円 |
令和3年度 | 150,000,000円 |
令和7年度(予定) | 200,000,000円 |
令和10年度(予定) | 160,000,000円 |
合 計 | 870,000,000円 |
