生活保護について
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が新たに定めた基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。
三沢市においても、国の方針に基づいて、現在給付の準備を進めています。
●厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html
給付対象世帯
●平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
●平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
・一定期間入院・入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
なども対象になります。
●現在、保護を受給していない世帯も上の条件に当てはまる場合は対象になります。
※追加給付を決定する時点で亡くなっている方は対象外です。
追加支給される金額
追加支給の額は、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況などによって異なります。
今後、世帯ごとに給付額を算定しますので、個別の給付額についてはお答えできませんので、ご了承ください。
申請方法
既に生活保護を利用していない世帯
申出書及び必要書類の提出が必要です。次のいずれかの方法により提出してください。
●郵送
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(当日消印有効)
宛先:〒033-0011 三沢市幸町3-11-5 三沢市総合社会福祉センター 生活福祉課生活保護グループ
●窓口
令和8年8月3日から令和9年7月30日まで
提出場所:三沢市総合社会福祉センター1階 生活福祉課(7番窓口)
受付時間:平日8時15分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く)
●必要書類
1 申出書
2 必要な添付書類
●申出者の本人確認書類のうち以下のいずれか一つ
マイナンバーカード(顔写真がある面)の写し、運転免許証の写し、障害者手帳の写し、在留カードの写し、パスポートの写し
●世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も添付してください。
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
●本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
3 必要に応じて添付していただく書類
●加算等の申出がある場合は、申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
●代理人による申出を行う場合は、委任状(法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類、申出者本人との関係を証明する書類
生活保護を利用している世帯【申請不要】
令和8年9月15日に毎月の保護費と同じ方法で支給を終了しました。
※対象期間に別の自治体で生活保護を利用していた世帯は、当時利用していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
※現在、保護利用中であっても、福祉事務所から追加支給が決定される前に保護廃止となる世帯は、手続きが必要となります。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加支給の概要や支給額の例などの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
生活保護法の目的
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
詳しくは生活保護のしおりをご覧ください。☟
《 生活保護のしおり(窓口 面接用).pdf [772KB pdfファイル]
》
生活保護についての相談は、生活福祉課(保護係)へお問い合わせください。


