未熟児養育医療の給付について
養育医療とは
養育医療とは、母子保健法に基づく医療給付制度です。未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その養育医療を給付し、医療費を公費で負担する制度です。(対象となる医療費は医療保険適用分に限られます。)ただし、未熟児の扶養義務者の負担金があります。
対象者
三沢市に住所があり、医師が入院養育を必要と認めた児
また、以下の要件のどちらかを満たす児
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 出生体重2000グラム以上は次のいずれかの要件を満たす場合
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼ、発作の繰り返し
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 呼吸数が50回/分以上超えて増加傾向、又は30回/分以下
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
助成期間
入院(もしくは、出生)から退院まで。 (最長1歳の誕生日の前日まで)
申請方法・必要書類
未熟児養育医療の給付が必要になった場合は、すみやかに健康推進課へ申請を行ってください。
申請手順
- 保護者の方が、直接市の健康推進課へ申請に必要な書類を持参し申請します。(郵送可)
- 医師の記載した「意見書」をもとに、制度の対象となるか判定します。
- 判定の結果を市から保護者の方へお知らせいたします。制度の対象となる方には、通知文書と、養育医療券を交付いたします。
- 制度利用については、保護者の方に自己負担額が記載された通知と納付書を送付いたしますので、市内金融機関でお支払いください。
必要書類
- 養育医療給付申請書・・・・・・健康推進課窓口に用紙があります
- 養育医療意見書・・・・・・・・担当医師が記入したもの
- 世帯調書・・・・・・・・・・・児と生計を同じくしている家族全員について記入
- 市町村民税額を証明する書類・・市民税課税証明書 等(世帯構成員全員分)
- 健康保険証の写し・・・・・・・児本人、または今後加入予定の保険証の写し
- 番号法に基づく本人確認に必要な書類・・個人番号カード、もしくは通知カードと身元確認書類 (申請者、児の分について必要)
登録日: 2013年8月16日 /
更新日: 2020年4月6日