福祉有償運送について
福祉有償運送について
概要
要介護者や身体障がい者等が、タクシー等の公共交通機関によって十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合、NPO法人等が、要介護者や身体障がい者等の会員に対して、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自動車を使用し、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。実施にあたっては、運輸支局等の登録が必要となります。
運営協議会の合意
福祉有償運送登録申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」で、合意されていることが必要となります。
運送可能な実施主体
NPO法人のほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。
※手続き等にかかる詳細はこちらへ
三沢市福祉有償運送運営協議会について
福祉有償運送運営協議会議事概要について
平成25年12月25日(水)午後1時30分実施 議事概要.pdf [376KB pdfファイル]
平成26年 4月21日(月)午後1時30分実施 議事概要.pdf [221KB pdfファイル]
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登録日: 2014年2月17日 /
更新日: 2020年3月5日