婚姻歴のないひとり親の保育料算定にも寡婦(夫)控除を適用します
婚姻歴のないひとり親の保育料算定にも寡婦(夫)控除を適用します
保育料の算定は、保護者の所得税・市民税の額等によって決定しますが、市では未婚のひとり親家庭を支援するため、平成26年4月以降の保育料から、税法上は寡婦控除が受けられない婚姻歴のないひとり親についても、寡婦控除を受けたものとみなして算出した税額をもって算定することとしています。
控除を受けるためには申請が必要ですので、印鑑と児童扶養手当証書をお持ちの上、三沢キッズセンター内子育て支援課までお越しください。
なお、すでに保育料が0円の方は、申請は不要です。
対象となる家庭
婚姻歴がなく、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭
上記申請を行っても保育料は変更されない場合があります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせ下さい。
登録日: 2014年3月26日 /
更新日: 2019年3月26日